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スピード違反について先日スピード違反22キロオーバーで白バイに捕まり

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kur122218442 公開 2009-3-10 17:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反について
先日スピード違反22キロオーバーで白バイに捕まりました。
点数は二点加算で罰金は一万五千円でした。

免許取得の、平成18年三月から平成21年の二月まで、無事故無違反だったのですが点数が0に戻るのはいつになるのでしょうか?
また六点加算で免停ですよね?
回答よろしくお願いします。
can111012312 公開 2009-3-10 17:34:00 | 显示全部楼层
無事故無違反の期間が2年以上ありますので、3か月無事故無違反であれば0に戻ります。ただし、点数が加算されないだけで、違反の事実が消えるわけではありませんので、このスピード違反から無事故無違反で5年以上経過した後に更新するか、他の免許を取得しないとゴールド免許にはなりません。
3か月経過した後であれば6点で免停ですが、3か月経過する前であればこの2点がまだ生きていますので4点です。ただし6点であれば違反者講習の対象になり、これを受講すれば免停にならずに点数は0に戻ります。
can111012312 公開 2009-3-10 17:29:00 | 显示全部楼层
あと4点で免停です。
(3)無事故・無違反の運転者に対する特例
一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。
1年以上の間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。
2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点、2点または3点である違反行為)をした場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。
運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の間無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます。
(平成14年6月1日改正)
1年間無事故無違反の場合の点数累積等の特例(1年間無事故無違反であれば、点数制度上、それ以前の違反や運転免許停止歴をなかったものとして扱うという特例)の要件となる1年間の無事故無違反期間について、従来は、免許停止期間や免許が失効した期間も含めて1年間とされていましたが、これを運転が可能な期間に限ることとされました。つまり、運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合に限り、点数累積等の特例の適用を受けることができることととなります。
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