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ご質問させていただきます。 - ご質問させていただきます。私は

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kur122218442 公開 2009-3-11 10:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ご質問させていただきます。
ご質問させていただきます。
私は平成17年12月14日に15歳で原付を運転し無免許運転で捕まりました。
そして平成18年で1月15日で16歳になり少しでも原付を運転したかった私は1月19日に原付免許を取得しました。
そして処分が遅かったので平成18年4月24に無免許運転の19点をひかれ取り消し処分になりました。
そして欠格期間の1年後、平成19年4月26日に普通自動二輪免許を取得しました。
そのまま何事もなく平成20年2月8日に普通免許を取得。そして平成20年の2月14日に30km以上のスピード違反で
6点をひかれ前歴1の私は、平成20年4月17日に90日の免許停止処分になりました。
初心者講習を受け短縮講習を受け45日停止になり平成20年5月31日に免許が戻ってきました。
そしてつい先日平成21年3月10日放置駐車違反にて2点をひかれました。
これが私の処分・違反の経歴なんですが、私の質問は
①今現在の前歴・違反点数
②先日の違反で免停になった場合の前歴が2に戻る日にち、前歴が1に戻る日にち、前歴が0に戻る日にち、違反点数が0点に戻る日にち(無事故無違反前提)
私の計算上では、前歴2の2点引きなので、免停90日かなと思ってはいるのですが、
無免許の違反をしてから3年以上たっているので、前歴が1なのか2なのかが疑問です。
もし前歴1だった場合は免停だけは逃れるので、少しの希望があってしまいます。
どちらにしろ、運転にはもっと気を引き締めて行きたいと思います。
ご親切でお詳しい方、大変見にくい文章になってはおりますが、ご回答よろしくお願いします。
DBY//123083484 公開 2009-3-11 22:23:00 | 显示全部楼层
[結論]
前歴1回累積2点、行政処分の対象外です。
[説明]
①点数制度の原則は過去3年以内の累積です。
(点数計算の根本規定)
これは免許期間等は関係なく、単純に3年の日数で区切ります。
②この原則に従い、当該違反行為から過去3年を区分すると
平成21年3月10日⇒平成18年3月11日までとなります。
③つまり、質問者さんの点数制度上の評価を計算する期間は②になる訳です。
この間、1年無違反等の期間が成立していなければ全てを合算します。
(残念ながら1年以上の無違反期間はありません)
④この項目が重要です!!
計算期間内に「取消日」があるため、「取消処分を受けたこと」が前歴評価になることから、あたかも前歴2回のように感じられますが、しかしこれは「道路交通法103条」で取消された事が条件なのです。
では、質問者さんは同条ではないのか?…そのとおり、あなたは「同法90条4項」で取消されているので、この評価対象とは基準が違います。
⑤あなたは、本来最初の免許は「与えない」拒否処分の対象でした。
しかし、違反直後に合格したため、公安委員会のデータに「平成17年12月14日・無免許違反19点」が登録される以前の「平成18年1月19日」に取得しました。その後、登録された時点で「本来与えるべきでない」ものであった免許を取消にする措置を講じたのです。
これを「事後取消処分」といいます。
通常は、免許取消処分(欠格1年)でしたら、処分日から丸一年の処分であるはずですが、あなたは「平成18年4月24日から平成18年12月13日」までの中途半端な欠格期間ではありませんでしたか。
これが事後取消処分の特徴です。
⑥この処分を受けた方は、実際の処分日でなく「当該違反行為が前歴評価日」となります。よって無免許違反をした日(平成17年12月14日)に前歴が登録されるため、これが過去3年以上以前になることから結論の評価になります。
以上、専門的な説明をしましたが、要は
「事後取消処分」という文言が処分書に記載されていた。
「平成18年4月24日から平成18年12月13日」までの欠格期間であった。
事を確認してください。
合致しているはずです、であれば冒頭の結論が正しいものと分かって頂けるはずです。
DBY//123083484 公開 2009-3-11 14:29:00 | 显示全部楼层
① 前歴2回の2点(90日免停の対象)
② ①に関する免停が明けた日から1年間無事故無違反で一気に前歴0の点数0になります。それまでは前歴3回となり、2点で免停120日、4点で取り消し。
整理すると以下の状況になります。原付免許のことは省略します。
1.2007(平成19)年4月26日 普通自動二輪免許取得
2.2008(平成20)年2月8日 普通免許取得。
3.2008(平成20)年2月14日 30km以上のスピード違反(6点)
4.2008(平成20)年4月17日 90日の免許停止処分(45日に短縮)
5.2008(平成20)年6月1日 免停明け(5月31日に免許が返って来たとありますが同日は土曜日、翌6月1日は日曜日なので5月30日に返還されたのではないでしょうか)
6.2009(平成21)年3月10日 放置駐車違反(2点)
まず確認したいのは、3月10日の放置駐車違反で警察署に出頭して反則切符を切られたわけですね。出頭しなければ違反日のおおむね1週間から10日後に違反場所を管轄する都道府県公安委員会から「弁明通知書および放置違反金の仮納付書」が送られて来ますのでそれで放置違反金を支払えば点数は付かなかったので今年の5月31日まで無事故無違反であれば前歴は消えたのに惜しいことをしましたね。放置違反金制度のことをご存知なかったのでしょうか。それとも他の人の車だったので出頭せざるを得なかったのでしょうか。
まず前提としてあるのは、免許取得と同時に行政処分前歴1がつくのは違反日から3年間ではなく、免許取り消し後の欠格期間が満了して運転免許を取得可能になった日から3年間です。この前歴は1年間無事故無違反でなければ消えません。免停にならない違反をすればその日から1年無事故無違反で経過しなければ違反点数はもちろん前歴も消えませんし、免停になれば今度は免停が明けた日(違反日でも免停になった日でもありません)に前歴2回となり、そこから1年無事故無違反で経過しないと消えません。1年間無事故無違反で経過する前に違反をすると前歴を更に引きずることになります。
あなたの場合、1.の普通二輪免許を取得した時点で前歴1が付いていますが、1年経過しないうちに3.の30km以上の速度超過をし、5.の6月1日の免停明けで前歴が2回になりました。そして1年経過しないうちに6.の放置違反をしたので前歴2回の2点となり、90日の免停となります。
免許の点数は引かれるのではなく足されるのです。無事故無違反が0点で、違反や事故があると点数が足される、すなわち累積されて一定の基準になると公安委員会が免許の効力の停止(免停の正しい言い方)や取り消しの行政処分を行います。
最後に一言言わせてもらいますが、前歴1なら免停にならなくていいなどと自分の希望を書かないことです。本当に反省してるのかと疑われるだけです。行政処分はあなたの希望と関係なく、法令の規定通りに執行されます。
DBY//123083484 公開 2009-3-11 13:34:00 | 显示全部楼层
無免許での点数は1年後に消えてます。
また、すべての点数引かれた時点から時効は1年だったと思います。
20/4/17に6点
21/3/10に2点
1年以内の違反なのでー8点
15点からー8で7点。
しかし、免許を取得後1年ってたしか・・・6点しかなかったんじゃ。・。。半年だっけか・・。
1~年前なので、改正されてそうだし・・・なんとも言えないですが、時効は1年に変わりはないでしょう。
しかし、、違反するなとは言い難いですが・・・・違反時の点数が多いものばかりですね。。
意識改善を心がけてください。(重大事故に繋がります)
結果的に、、違反した日から1年で15点にもどります。おとなしく頑張りましょう。
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