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今、息子が刑務所に入っています。今月自動車免許の更新なのですが、手続

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hat111447862 公開 2009-3-3 23:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今、息子が刑務所に入っています。今月自動車免許の更新なのですが、手続きが出来ません!もう一度取り直ししなければならないのでしょうか? 詳しい事を教えていただきたいのです。
tom103070083 公開 2009-3-3 23:48:00 | 显示全部楼层
刑務官に聞いたら良いと思いますが?
そんな風に 甘やかせて居たから 刑務所に入って入るのでは??
kur122218442 公開 2009-3-7 17:36:00 | 显示全部楼层
服役(在監)中の更新手続きは認められていません。
有効期限が過ぎて免許は失効となりますが、再び免許を受ける道は2つあります。
①失効後3年経過以前に出所した場合
在監証明を取り、出所後1か月以内に失効手続きをしてください。
試験免除(適性試験と状況によっては学科も課せられる場合あり)で失効以前と同種の免許を受けることができます。
②失効後3年以上経過後も在監中の場合
平成14年6月の改正道路交通法により、失効後3年以上経過したケースは、やむを得ない事由(海外在住・身体の法的拘束・入院等・災害等)があっても失効申請が不可能になりました。
そこで長期在監者の処遇に対応するため、法務省矯正部門と警察庁の協議の結果、服役中の免許保有者に失効申請が可能な措置が講じられていると聞いたことがあります。
(詳細の確認は収監先の矯正施設でお尋ね下さい)
ただし、違反や事故の累積点が取消処分に達していて失効申請しても「拒否処分」に該当している人は除かれるはずです。
tom103070083 公開 2009-3-4 09:23:00 | 显示全部楼层
ぜんぜん心配ありません。
本人申請にて出所前に刑務所に対し在監証明書を発行してもらってください。
それをもって、免許センターの再交付窓口に行き再交付手続きをすれば免許は問題ありません。
ちなみに、所内でも刑務官による入所中の免許更新のアドバイスがあります。
kur122218442 公開 2009-3-4 00:34:00 | 显示全部楼层
聞くところによると、現在は刑務所の所在地の運転免許センターの職員が出張して来て適性検査と講習を行い、更新しているのだそうです。住所は刑務所所在地になってしまいますが、運転免許が有効であることを励みにして更生を促そうとの趣旨だそうです。
2001年6月に道路交通法が改正され、それ以前は刑務所に入っていたり海外旅行をしていた等止むを得ない理由があって運転免許を更新出来なかった場合、失効後3年以内なら適性試験のみ、3年を超えていたら適性試験と学科試験を受ければ再取得出来たのに、改正後は失効後3年で完全失効となり、技能試験も受けなければならなくなったので、それはかわいそうだと言うこともあったようです。
tom103070083 公開 2009-3-3 23:53:00 | 显示全部楼层
刑務所で服役している場合、懲役刑等の期間が満了すれば
運転免許は「特定失効」扱いで再交付されると思います。
息子さんの服役されている刑務所の担当者に、一度確認を
されるといいと思いますよ。
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