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自動車教習所についてわからないことがあります。今現在通っているので

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mmk103295591 公開 2009-3-25 13:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車教習所についてわからないことがあります。
今現在通っているのですが、実は去年の4月12日に原付の無免許で捕まっていて現在欠格期間なのですが欠格期間中でも仮免許の交付は受けられるんでしょうか。
本試験は期間中では交付するときに拒否扱いになってしまう事は知っているんですが・・・・


回答よろしくお願いします。補足詳しい回答よろしくお願いします。
giy103159527 公開 2009-3-29 07:21:00 | 显示全部楼层
詳しく…との補足なのでそれに応えます。
①あなたは「欠格期間中」ではありません。
免許を取り消された訳でないからです。
違反をして「拒否の基準点数に該当したこと」となったに過ぎません。道路交通法88条の欠格事項に当たらず、受験そのものを制限されているものではないのです。
よって、仮免許の取得に何の憂いもないことになります。
②現在の点数制度上の評価は「前歴0回累積19点」となっています。
昨年、免許の無い状態で既に取消(欠格1年)相当の点数が累積されてしまったのです。
これは違反日から1年間、他に違反がなければ「前歴1回累積0点」に変化します。
前歴そのものは処分に値しないので免許が交付されるのです。
(道路交通法施行令33条の2)
つまり、違反日から1年間は点数が生きており処分対象であるが、1年後に処分基準から除外されると理解して下さい。
ご案内と思いますが、この1年以内に合格しても、免許を与えない拒否処分になります。
あなたは、平成21年4月11日までが拒否されてしまいます。
よって、この日以降に受験するように調整して下さい。
③拒否されてしまう期間は前述のとおり、欠格期間とは解釈が異なります。
欠格期間が指定された人は取消歴等保有者であり、免許受験に際して取消処分者講習が必須になります。
あなたに取消処分者講習は必要ないはずです。
④あなたが近々に免許を交付された時は、まだ前歴評価中ですから②の「前歴1回累積0点」状態であることを認識しておいて下い。
無免許違反日が過去3年以上以前になるか、免許取得後1年以上の無違反期間が成立するか、いづれかが合致した時に前歴評価はされなくなります。
giy103159527 公開 2009-3-28 12:14:00 | 显示全部楼层
貴方は昨年4月12日無免許運転で検挙され、本年4月まで1年間の免許欠格期間中であるので、この間にはすべての本免許は、取得することはできません。しかし、仮免許は、欠格期間中でも取得することができます。また、仮免許取得後、教習を受け卒業することができます。
giy103159527 公開 2009-3-25 13:55:00 | 显示全部楼层
仮免は問題無いですよ。
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