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二年前の五月に免許取消になって今年もう一度免許を取得しようとする時の手

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ky0102392542 公開 2009-3-9 09:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
二年前の五月に免許取消になって
今年もう一度免許を取得しようとする時の
手順というか踏まなければいけない行程というか
色々教えていただきたいです。
五月にならないと動けないのでしょうか?
早めに動いて取得時期が五月なら
いいのでしょうか?
早く安く取得できる方法など・・・
kur122218442 公開 2009-3-9 11:39:00 | 显示全部楼层
二年前に取り消しになって5月まで動けないということは欠格期間が2年で5月に満了するということですね。
まず本免許受験までに「取消処分者講習」を受講しなければなりませんので、お住まいの都道府県の運転免許センターで予約状況を確認してください。取り消し処分になる方が多くて受講希望者が殺到しており、都道府県によっては3カ月から6カ月待ちになるそうです。
「取消処分者講習」は四輪車講習、大型二輪講習、普通二輪講習、原付講習があり、取得を希望する免許に応じたものを受講します。日数は連続した2日間、費用は33,800円で、受講証明書は1年間有効です。四輪車講習は普通仮免許が必要ですので、公認自動車教習所に通うなら受講までに第一段階を終えて修了検定および仮免許学科試験に合格して仮免許を取得しておく必要があります。自動車教習所への入所および仮免許取得は欠格期間中でも可能ですが、教習所によっては欠格期間中の入所を認めないところもあります。
安く取得するには、運転免許センターでの一発試験という方法もありますが、こちらはまず仮免許を取得した上で5日以上の路上練習をした上で本免許受験となりますが、基本動作と法規に忠実な運転が求められるうえ、受講証明書を含めたすべての書類を試験官に渡すため取消経験者であることはすぐわかるので一般の方に比べると採点が厳しくなるようです。
giy103159527 公開 2009-3-9 16:49:00 | 显示全部楼层
貴方は、平成19年5月に免許取消、欠格期間2年の処分を受けられたのであろうと推察します。
免許取消者が免許を再度所得するためには、取消処分者講習を受けることが必要です。取消処分者講習は、最寄の免許センターに事前に申込み、受講日、受講場所をきめてもらい受講します。その後、免許試験場に免許試験に受験に行くことは、可能ですが、取消者が教習所で教習を受けないで、技能試験に合格する確率は極めて低いのが現状です。
指定教習所に入校する場合は、概ね、欠格期間満了の1か月前から入校することができます。教習所に入校した場合は、普通車では、仮免許取得時に教習所に申出すると取消処分者講習の予約手続きをしてくれます。最寄の指定教習所に事前に相談されて、4月上旬から入校されるのが、最も賢明な方法だと思います。
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