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初心運転者講習通知書についてなのですが、原付を平成16年4月2

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lov112313806 公開 2009-2-28 19:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心運転者講習通知書についてなのですが、原付を平成16年4月27日に取得して、普通免許を20年2月14日に取得しました。

普通免許を取得後に、原付で、1点、普通免許で、2月4日の違反で、累計3点の計4点なのですが、普通免許の方で、この通知書がきました。
初心運転者講習を受ければ、再試験はないそうですが、今の段階で、免許をとって1年たっています。
初心運転者講習を受けた後に、また1年初心運転者になるんですか?
さらに3点減点されたら再試験になりますか?
あと2点で免許停止30日というのはわかってます。
あと、もし2月4日に違反をせずに、2月14日を迎えたら受けなくてよかったんですよね、、、?
ちょっと質問が多いですが、教えていただけませんか??
よろしくお願いします。
kur122218442 公開 2009-2-28 21:08:00 | 显示全部楼层
2月4日の違反が普通自動車での2回目の違反で、これにより普通自動車での累積点数が3点になったと言うことですね。それですと初心運転者講習の対象になります。原付の1点は普通免許の初心運転者制度とは関係ありません。
初心運転者講習は、あくまでも初心運転者期間内の違反に対してですので、事務手続きや受講対象人数の関係により、通知が初心運転者期間終了後になることもあります。受講期限期間内に受講しなかった場合、取得から1年経過していますので、再試験の通知がすぐに来ます。
質問者さんの場合は初心運転者期間が終了していますから初心運転者講習を受ければそれで終わりで、再び3点以上累積したからと言って再試験の対象にはなりません。ただし、それ以前の4点はそのままですから、7点以上になり、もちろん免停の対象にはなります。6点ならば違反者講習の対象になります。
2月14日以降に違反をすれば、前日に初心運転者講習の対象とならないまま初心運転者期間を終了していますので、受けなくて済みました。
とにかく、万難を排してでも受講してください。もし受講しないで再試験になった場合、運転免許センターで本免許試験と同様に実技試験を行いますので、教習所の卒検みたいに甘く?なく、90%以上が不合格になるそうです。
不合格になっても、取り消されるのは再試験の対象になった免許だけですので、ほかの免許は残ります。また欠格期間もありませんのですぐ免許を再取得出来ます。普通免許の場合は取消後6カ月以内なら適性試験のみで仮免許証が取得出来ますので、5日以上の路上練習をして運転免許センターで本免許試験を受けるか、公認自動車教習所に仮免許所持で2段階から入所できます。学科16時間、技能最短19時限で、規定で行って20万円くらいになります。また再取得した免許に対して初心運転者期間がスタートします。
皆さん勘違いしておられますが、運転免許の点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反の状態が0点で、事故や違反があると点数がつけられ、それが累積して行政処分の基準に達すると公安委員会が運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)や取り消しを行います。
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