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海外にいたために免許更新期間を過ぎていて、なおかつ紛失している場合

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bri111984418 公開 2009-2-16 15:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外にいたために免許更新期間を過ぎていて、なおかつ紛失している場合の免許再発行、更新の手続きはどうするのでしょうか?
海外にいたために、昨年10月25日~11月25日の間の免許更新ができませんでした。
なおかつ、運転免許を紛失しています。
つい先日一時帰国ということで帰ってきたのですが、どの様な扱いになるのでしょう。
運転免許センターのQ&A等を見たのですが、紛失した場合の再発行手続き、更新期間をやむを得ず過ぎた場合の
再取得の手続きに関してはそれぞれ書いてあるのですが、失効かつ紛失しているという条件に該当する場合の情報がありませんでした。
遺失届けを警察に出した上で、免許センターで更新、再取得できるのでしょうか?
ちなみに埼玉県在住です。
住民票も残してある状態です。
どうかよろしくお願いいたします。
五十岚夕纪 公開 2009-2-16 15:42:00 | 显示全部楼层
海外にいたことが証明できれば、失効していても更新できます。その際に紛失もしていることを伝えたらいかがでしょうか。なお、住民票で居住地を海外にしていない場合は旅券などで証明できます。ただし最近は査証も要らず押印もしない国が多いので、まずは旅券の確認をしましょう。まあ、昨年10月よりも前から現在まで海外にいたわけで、ビザ無しの観光というわけではないでしょうから、大丈夫でしょう。
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