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結婚して名前が変わった場合、免許の書き換えって何日以内とか決まりがありま

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mel122940687 公開 2009-3-6 14:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
結婚して名前が変わった場合、免許の書き換えって何日以内とか決まりがありますか?
kur122218442 公開 2009-3-6 14:54:00 | 显示全部楼层
一応、速やかに変更すべしという規定と、それに対する罰則はありますが、実際にこれで処罰されることはないでしょうし、違反で捕まった場合も住所が変わっている場合はそれを告げても「警察署で変更手続きをしてください」と言われるだけです。
参考:
(免許証の記載事項の変更届出等)
道路交通法第九十四条(第1項) 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
第2項、第3項(略)
道路交通法第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一号から八号(略)
九(号) 第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第九項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第四項若しくは第六項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)
十号(略)
tor111867532 公開 2009-3-6 14:44:00 | 显示全部楼层
「住所や名前(名字)が変わった場合は、すみやかに変更届が
必要です」とありますが、何日以内とか罰則がある訳では無いです。
ただし、結婚して住所が変わった場合そのままにしておくと、更新連絡
通知(ハガキ)が、新しい住所に来ない場合があるので、更新の期限を
忘れないようにして、次の更新の時に変更を行えば良いと思いますよ。
kur122218442 公開 2009-3-6 14:40:00 | 显示全部楼层
決まりは有りませんが
速やかにする方がよいでしょう
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