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10年前に運転免許を失効しました今まで自動車に乗る機会がなかったの

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lou122819445 公開 2009-2-19 19:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
10年前に運転免許を失効しました今まで自動車に乗る機会がなかったのでそのまま再取得せずいたのですが今の仕事が解雇になり今度は正社員で仕事を探そうと思ってます。
そのため普通免許がどうしても必要になり再度教習所へ通うつもりです。また一から免許をとるので普通に教習所へ申し込めばいいのですか?以前免許を持ってたこと言わないといけないのでしょうか?40歳なんですが料金は高くなりますか?わからない点が多いので教えてもらいたいです。お願いします。補足免許取り消しになったわけではありません。免停もないです。ただ更新忘れで失効してます。
kur122218442 公開 2009-2-19 20:44:00 | 显示全部楼层
教習所に入所する際は別に言う必要はありませんが、本免許を免許センターで受験して合格した後、あなたの情報をコンピューターに登録しますが、その際過去に免許を受けていたことがあるとわかります。返納を求められることもありますので、古い免許証があるなら本免許受験の際に持参してください。紛失して手元になかったら、その旨を申し出てください。
料金については、一概に言えませんので、ご自分で調べてください。
注意していただきたいのは、2007年6月2日に道路交通法が改正され、中型自動車および中型免許、中型二種免許、中型仮免許が新設されると同時に、普通免許で運転できるのが、改正前の最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当から、改正後は最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当に変更になりました。改正前に普通免許を取得した方は既得権保護のため、改正前の普通免許で運転出来たのと同じ範囲の自動車を運転出来る中型免許(8トン限定中型免許)を受けているものとみなされることになりました。質問者さんの場合は無関係で、新制度の普通免許になり、3トン積車はもちろん、3トン積未満でも車両総重量が5トン以上あるものは運転出来ず、運転すると無免許運転になります。2トン車だから大丈夫だろうと新制度の普通免許で運転して検問等に引っかかり、車両総重量が5トン以上あったために免許を取り消される(現在、無免許運転の違反点数は19点)人がかなりいるそうです。
普通免許で運転出来る範囲を超える自動車を運転したい場合、中型免許または大型免許を取得する必要がありますが、中型免許は普通免許または大型特殊免許を取得してから2年以上、大型免許は同じく3年以上の免許経験が必要です。失効したり、取り消された免許の経験も入りますが、質問者さんの場合、失効から10年以上経過しているので自動車安全運転センター(http://www.jsdc.or.jp/)発行の運転免許経歴証明書(失効免許)では証明出来ません。失効後3年以内(違反、事故の記録のあるものは6年以内)までしか証明出来ないからです。失効した免許証のコピーでもいいかどうかは免許センターに問い合わせてみてください。
中型免許で運転出来るのは、最大積載量6.5トン未満、車両総重量11トン未満、乗車定員29人以下のいずれにも該当する中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付で、中型免許の上限を1つでも超えたら大型免許が必要です。
hat111447862 公開 2009-2-19 20:20:00 | 显示全部楼层
免許を取るには 教習所に行くって一般的に勘違いして
居るんです 試験場に行けば良いのでは?
普通免許でしたら 3,000円弱だったと思います。
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