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外国で取得した国際運転免許証を日本国内で使う場合、点数制度は適用されないので

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kar12262935 公開 2009-3-1 22:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
外国で取得した国際運転免許証を日本国内で使う場合、点数制度は適用されないのでしょうか?更新期限はどうなっているのでしょうか?
知り合いの中国人が、「中国で取得した運転免許証を日本で国際運転免許証に切り替えて使えば、点数制度は適用されないから、違反が積み重なっても免許が取り消しになることはない。」との旨のことを話していました。本当なのでしょうか?だとすれば、日本の法律では、取り消しになるような事態になっても、そのまま運転し続けることができるのしょうか?何らかのペナルティは課されないのでしょうか?また、国際運転免許証の更新期間はどうなっているのでしょうか?
hot103057413 公開 2009-3-2 01:01:00 | 显示全部楼层
国際免許は、我が国の点数制度は適応できません。なぜなら、国際免許は
単なる外国免許の日本語翻訳版だからです。
日本政府はその国際免許の元となった相手国の免許を取り消すことがで
きないのは自明の理です。ただし、だからといって交通違反をして処罰さ
れないということはありません。おそらく、重大な違反を犯したら、国際
免許はただちに無効となります(国際免許が有効か無効かの判断は、それ
が使われる国の政府の判断に任されており、国際免許をかならず有効な免
許として扱う義務はないため)。また、点数制度で点数が加算されないと
しても違反金等は支払うことになりますし、刑事民事の責任を免れるもの
ではありません。なお、我が国の発行する国際免許の有効期間は最大1年
間で、更新制度はありません。他国の発行した国際免許の有効期間は、日
本への入国日から1年以内です。また、外国で取得した免許と国際免許証
を使い、常態的に運転する問題が起きたため法令が改正され、日本人又は
在日外国人が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転す
る場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出
国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不
算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、無効となるよう
になりました。
知り合いの中国人のかたは、本国の免許は取り消されないという意味で
いったのだと思います。いずれにせよ重大な違反をすれば、日本では運転
できなくなります。また、あまりにも、悪質な違反の場合、条約に基づき
本国へ通報されるはずですので、その場合、本国でも取り消されることも
あり得ます。
補足:中国の免許の状況を調査しました。2国間の取り決めで、
ジュネーブ条約やウィーン条約によらず、日本の免許に書き換えられると
のことです。
条件としては、本国での免許取得後、少なくとも3ケ月経過していること
日本で外国人登録しており長期滞在の資格があることです。その他のことに
ついては別の方が回答しているとおりです。国際免許にも点数制度が適用
になることは、初めて知りました。勉強になります(^^)。
kur122218442 公開 2009-3-2 00:12:00 | 显示全部楼层
中国の運転免許を日本の運転免許に切り替えることは出来ますが、その免許をもとに国際免許の発給を受けても、日本国内で運転することは出来ません。日本の免許に切り替える場合、日本国籍を有するものと日本で外国人登録をしている方で運転免許を取り消された方は欠格期間が満了していて、かつ1年以内に取消処分者講習を受講していなければなりませんし、運転免許停止中の方はその期間切り替えは出来ません。
外国発行の国際免許や日本語の翻訳文を所持していれば日本での運転が認められる外国の免許証にも点数制度は適用されます。免停に相当する場合は累積点数に応じて180日以内の運転の禁止処分、取消に相当する場合は1年以上5年以内の運転禁止処分になります。欠格期間に相当するもので、指定された運転禁止の期間内は日本の運転免許は取得出来ませんし、いったん出国した後再度入国した場合もその期間内は日本で運転出来ません。軽微な違反の累積により6点になった場合の違反者講習も同様に適用されます。
道路交通法では、免停に相当するものを「六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止」、取り消しに相当するものを「六月を超える期間の自動車等の運転の禁止」と区別しています。
mou111273761 公開 2009-3-1 23:46:00 | 显示全部楼层
何か技がありそうな気が…
ジュネーブ協定絡みだと確かに日本の国際免許はあちらでは、あちらの免許はこちらでは効力はありません

ですがそうも言っていられないので、例えば、日本人→北京等では外国人居留許可書取得者は中国の免許を簡単(でもないが、真っ当によりは)な手続きで取得可能。
つまり書き換えのような感覚で向こうの免許を取得が可能。なんですが、それはあくまで『あちらの』免許取得。逆パターン可能であったとしても停止取り消し権限は発行国(日本)にあるわけだし…。
ここが私の限界…
hot103057413 公開 2009-3-1 22:59:00 | 显示全部楼层
>中国で取得した運転免許証を日本で国際運転免許証に切り替え
できませんよ?
ジュネーブ条約加盟国に中国が入ってませんので。
中国の運転免許は、日本で効力はありません。
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