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今まで免許を取ったことは無いのですが、過去に無免許で二回検挙されていま

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kh412154412 公開 2009-2-27 23:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今まで免許を取ったことは無いのですが、過去に無免許で二回検挙されています。既に免許センターで欠格《保留?》期間は5月31日だと聞いています。
しかし、いろいろな知恵袋を見ると講習を受けないといけないと何度も見ました。
実際の所、今までに免許を取ったことの無い人は期間が過ぎるのを待つだけでなく、講習を受けなければならないのでしょうか?
また、講習を受ける場合、何講習を受けなければならないのでしょうか?
叶月未来 公開 2009-2-28 11:56:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習は必要ありません。
過去に
①免許の取消処分(事後取消、点数制度外処分含む)
②免許の拒否処分
③国際免許で6か月以上の運転禁止
を受けた「取消歴等保有者」が再び免許試験を受験する際に必要な講習です。
①~③に該当する「取消歴等保有者」は同講習を受講していないと受験資格がありませんが、免許を取得してない(または合格していない)状態の人が受験するケースは必要がないのです。
質問者さんは、無免許運転で「拒否の点数に該当した」だけであり、取消歴等保有者に該当していません。
免許センターで「5月31まで」とされた期間は「保留」ではなく「拒否」の事です。
この期間中に合格しても「与えない」とする拒否処分になっていしまうはずです。これは取消該当点数を持ったまま免許試験に合格したので「合格、即取消」になる処分です。
道路交通法施行令33条の2に「拒否の点数に該当した…」項目がありますが、相応の欠格期間を無事満了した場合は、その点数は「前歴」に変化し、処分基準から外れるとしています。
この期間が5月までなのです。
今後、この期間経過後は普通に受験して結構です。
榎本加奈子 公開 2009-2-28 14:00:00 | 显示全部楼层
この際、今まで通り、免許制度や法律なんて無視して一生無免許で乗ればどうですか?
これまで同様に捕まっても捕まっても無免許で。
そうすれば欠格期間も拒否もクソもないですから。

悪質すぎて逮捕されたり事故で保険降りなくても知りませんが。
てか今から真面目に免許取っても残念ながら過去に無免許運転を繰り返したというデータは一生残りますから
今後も何か事あるごとに背負い続けることになりますよ。
河合奈保子 公開 2009-2-27 23:57:00 | 显示全部楼层
取り消し者講習という者を二日間受けないと行けません。
そうじゃないと、本免受験の際に拒否されます・・・が、貴方は今まで一度も取得した事無いんですよね?う~む?
素直に免許センターに問い合わせした方がいいと思いますが。
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