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ただいま3年間の免許取り消し中なのですが、運転免許取り消し処分書に、前歴2回

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sia103163190 公開 2009-3-7 02:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ただいま3年間の免許取り消し中なのですが、運転免許取り消し処分書に、前歴2回、累積点数6点、過去5年以内の取り消し歴有と記載されているのですが
1、今度免許を取り直したときは前歴が3回、4点以上で免許取り消し3~5年なってしまうのでしょうか?
2、1年間無事故・無違反だと前歴0回の累積0点という特例は前歴が3回ある場合も適応されるのでしょうか?
3、1年間無事故・無違反の後、5年以内に取り消しに該当する違反をした場合は規定年数+2年になるのでしょうか?
4、例えば、原付免許を取得後1年間無事故・無違反でその後自動二輪や普通免許を取得した場合、自動二輪・普通免許 にも前歴0回、累積0点の特例は反映されるのでしょうか?
長々とした質問で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願いいたします。
村冈绫佳 公開 2009-3-7 09:07:00 | 显示全部楼层
確認です。
今回の免許取消処分は「前歴2回累積6点」で欠格1年該当でしたが、特定期間中のため2年加重された処分を受けましたね。
回答します。
①今の処分が無事満了した場合は、処分事由となった「前歴2回累積6点」は全てまとめて「前歴1回」の評価に変わります。
(道路交通法施行令33条の2「取消処分をけたこと」)
ただし、これは「処分中に違反行為がないこと」が条件です。
②3年間の欠格期間が無事満了し、あなたが再び免許保有者になっても前歴はつきません。
これは「過去3年以内」の累積とする点数制度の原則に沿って評価されるからです。
つまり、前歴評価日は今回の取消処分日になりますが、既に過去3年以上以前の事になっているからです。
(道路交通法施行令別表第3備考1の柱書き「前歴とは過去3年以内の…」と規定あり)
ですから、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されることになります。
ただし、取消処分を受けた「取消歴等保有者」ですから、欠格期間及びそれに引続く5年間は「特定期間」として指定されていますので、今回の欠格期間満了から5年間は要注意です。
既にご案内のようですが、一般規定の欠格基準に2年加重した期間を指定されます。
(これは取消になった場合のこと、停止の範囲なら一般と変わらず差はなし)
③点数制度の「1年無違反」等の規定は、過去に取消処分を受けた方も差異はなく、全く同一の扱いを受けますので、特段不利になることはありません。
(特定期間の指定を受けているだけのこと、期間中だからといって点数制度の評価基準が変わることはない)
質問4について。
現行の免許に違う免許を加えることを「併記」といいます。併記は点数に変化はありません。
点数の累積は免許ではなく、個人に付くものですから現行の点数評価は不動なのです。
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