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牽引免許に関する正しい法解釈を教えてください。(その2)私が解釈している

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sal123118307 公開 2009-2-28 12:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
牽引免許に関する正しい法解釈を教えてください。(その2)
私が解釈している牽引免許が必要となるのは、車両総重量が750kgを超える重被牽引車を牽引する場合です。
(道路交通法第八十五条3項4項)
しかしネット上では下記のようなことが定説となっています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC
から抜粋
-----ここから-----
けん引免許の要・不要
連結時全長12m以下、車軸1軸(2軸でも軸距1m未満は1軸とみなす)、総重量750kg以下、全高3.8m以下のトレーラーはけん引免許がなくとも、牽引車の単体の免許だけで牽引できる。
これを1点でも超える場合は、けん引免許が必要になる。
トレーラー総重量が2,000kg未満の場合は、限定けん引免許でもよい。
----ここまで-----
総重量750kg以下と総重量2000kg未満の限定牽引免許は納得できますが、その他の根拠がわかりません。
車軸が2軸(軸間1m未満は1軸とみなす)以上の被牽引車の場合、牽引免許が必要な根拠をご存知の方は、是非教えてください。私には法律が見つかりません。
また同ページで「車軸が2軸(軸間1m未満は1軸とみなす)、あるいは総重量が750kgを超えるトレーラーは、例外なくブレーキ装置が必要となる。」ともなっていますが、これについてもご存知の方は教えてください。
道路運送車両の保安基準第十二条7項では、牽引車のブレーキ性能が規定値以上であり、牽引車が1500kg以上あれば750kg以下のトレーラーはブレーキ装置が省略できるとなっています。
車軸に関して私が知っていることは、高速料金で車軸1軸(2軸でも軸距1m未満は1軸とみなす)の牽引は1ランクアップ、2軸以上は2ランクアップくらいです。
よろしくお願いします。
run121047711 公開 2009-3-1 17:24:00 | 显示全部楼层
この件は、通説です。
けん引免許について、法的に軸数は関係ありません。
ただ、2軸車は通常750kg以上となるため、一般の人がトレーラーを買うときの目安として通説になったものと思います。
ブレーキ装置も同様に750kgを超えてしまう為です。
ちなみに一般的に特別な事情がない限り、トレーラーも含めて減トンは出来ないことになります。
一般的なタイヤにて2軸以上あると、必然的に積載可能数が上がってしまい750kgを軽く超えてしまいますので、輸入した2軸トレーラーを減トン(けん引免許のいらない750kg以下)にする根拠として1軸にするという、登録上の手法があります。
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