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無免許運転について質問です。去年の5月ごろ無免許運転で事故をおこし

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shu123124591 公開 2009-3-1 10:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転について質問です。
去年の5月ごろ無免許運転で事故をおこしてしまいました。
そして今年になってから家庭裁判所で交通保護観察処分を受けました。
もうすぐ1年たちますが免許はいつ取れるのでしょうか?
補足保護観察がおわらないと免許は取れないのでしょうか?
dai112124215 公開 2009-3-1 12:04:00 | 显示全部楼层
[結論]
原則として、無免許違反行為日から1年経過後に取得可能です。
(昨年の違反日の応当日から可)
[説明]
仮定として無免許違反が19点の違反行為として回答しています。
事故が人身事故で付加点が生じていれば、25点以上のケースも考えられます。
(この場合は2年取れません)
本人のみの負傷または物件事故なら19点ですが、要確認です。
①平成21年5月・無免許違反
この日に免許がない状態で19点が累積されました。
これは取消(欠格1年)の点数に該当しています。よって、違反日から1年以内に合格しても、「取消点を持っている」とされ拒否処分になり、免許を与えないとされます。(合格と同時に取消になる)
②1年経過後、19点は前歴になり処分基準から外れ、免許が交付されることになります。
(道路交通法施行令33条の2)
③点数制度は行政処分として制定されていますので、刑事処分(家裁の審判)とは無関係です。
保護観中でも合格・交付は問題ありません。
以上です。
何としても違反行為による累積点が明確でないことが不安です。この回答は「累積24点まで」であると認識して下さい。
違反状況がもう少し詳細なら判定が可能なのですが…。
dai112124215 公開 2009-3-1 12:49:00 | 显示全部楼层
仕事などで必要ならやむを得ませんが、それでも事件のほとぼりが冷めない
うちに免許取得などとのたまう、あなたの行動は考え物です。
周囲の人にもよく相談して、決められてはいかがですか?
dai112124215 公開 2009-3-1 11:10:00 | 显示全部楼层
無免許で事故てw
一生免許とんない方が世のため!
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