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免許取消処分を受けた者です。取消期間は、どう足掻いても免許を取

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maj103276694 公開 2009-3-22 16:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消処分を受けた者です。
取消期間は、どう足掻いても免許を取得できないものなのでしょうか?
最終試験(試験場での学科試験)までのステップも出来ないのでしょうか?
試験場での一発試験も受けられないのですか?
おこがましい質問ではありますが、詳しい方よろしくお願いいたします。
取消期間は2年間です。
bak122020581 公開 2009-3-22 17:36:00 | 显示全部楼层
はい、欠格期間中は免許を取得できません。
欠格期間とは「免許が受けられない期間」として指定されたものです。
(道路交通法88条)
期間中は免許の試験を受けられません。
欠格中は「道路交通の場に出てはいけないとされた」と認識して下さい。
なお、欠格期間を短縮する講習等の手段はありません。
また、取消処分を受けた方は取消歴等保有者ですから、受験をする以前に「取消処分者講習」を受講しておく必要があります。欠格期間中でも受講可能ですが、有効期限は1年間です。
つまり
①欠格期間が満了した。
②取消処分者講習を受講した。(受験日以前1年以内に限る)
の二つの条件をクリアーさせないと受験・取得ができません。
仮免許は欠格期間中でも取得ができます。(法的には可)
最後に点数制度上のアドバイスを…
是非とも欠格期間が満了後に動いてください。
仮免は欠格中でもOK、と記述しましたが、実はとてもリスキーな話なのです。
取消処分の点数は欠格期間中はまだ生きているのです。
正規な仮免練習中に1点でも違反をした場合
~取消処分の点数に累積されます
~総合点数で免許が取れなくなる期間(拒否期間)がその日から数年になります。
~取消歴等保有者ですからそれに2年加重されます。
軽く違反日から4~5年免許が取れなくなってしまいます。
以上の部分は重要です。
若干理解しづらい面もあるとは承知しています。
少なくても「欠格期間が満了した場合は取消処分に至った点数は前歴に変化する」ことだけは肝に銘じておいてください。
点数が前歴へと変化し、安心して仮免練習ができるはずです。
ven12266554 公開 2009-3-22 17:20:00 | 显示全部楼层
心配しなくても免許取り消し2年もなる奴は一発試験なんて受かりませんよ。
普通は複数の違反が重なり1年なんですから、それ以上の馬鹿な事をしたんでしょ?
貴方は日本語が理解出来ていないのか道路交通法が理解されていないので複数違反が重なり2年も取れないんでしょう?
さすが、前科持ちは自分さえ良ければ良いのでしょうね。
免許の資格を取る前に違う勉強されたほうが、これ以上前科を増やさないで済みますよ。
bak122020581 公開 2009-3-22 16:40:00 | 显示全部楼层
>最終試験(試験場での学科試験)までのステップも出来ないのでしょうか?
出来ますよ。ただ、本免試験が受けられないだけです。
>試験場での一発試験も受けられないのですか?
上記通りです。本免受験が受けられないのです。一発でも仮免等は取れますよ。
本免受験する為には「取消処分者講習」を受ける必要がありますが、これは欠格期間は受ける事が出来ません。よって、仮免までは受験出来るはずです。
ただ、先に仮免を取ったところで、仮免の有効期限は半年です。半年の間に本免を合格しなければ仮免は無効になりますので、先先受けても余り意味はないと思いますが。
bak122020581 公開 2009-3-22 16:24:00 | 显示全部楼层
欠格期間と言って免許を持つ資格が無い期間が2年間という事になります。
持つ資格が無いので期間中は試験すら受けられない、もしくは合格しても免許は貰えません。
取り消し者は取り消し処分者講習を受けなければ受験出来ませんよ。
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