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上位免許取得による再試験の免除について - 質問なのですが、初心運転

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kur122218442 公開 2009-3-4 17:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
上位免許取得による再試験の免除について
質問なのですが、初心運転者講習を受講しなかった場合、免許取得後の一年後に再試験の通知が来ると思います。
再試験は、通知の一か月以内に受けなければ、免許は失効しますよね?
再試験は、上位免許の取得により免除されるのがわかるのですが、結局いつまでに取得すれば免除されるのでしょうか?
再試験の通知の一ヶ月後まで、つまり再試験を受けなかった場合の失効日までということで間違いないでしょうか?
それとも再試験の通知までということなのでしょうか?
道交法に詳しい方、ぜひ教えていただきたいです。
加藤纪子 公開 2009-3-7 16:48:00 | 显示全部楼层
聴聞日迄です。(正式には「初心運転制度に係る意見の聴取」)
初心運転制度における免許取消の流れは
①初心者講習に該当した
②不受講・または受講後に再び規定以上の違反行為をした
③取得1年経過後に②の該当者は再試験
④再試験不受験者に意見の聴取を実施する
となります。
③の再試験を受け、不合格ならば即日「該当免許が初心取消処分」になりますが、試験を欠席した場合、免許は引続き有効中です。
(再試験不受験が取消決定ではありません)
しかし、④の意見の聴取で再試験欠席の場合、ほぼ確実に取消の決定が出ます。
決定が出てしまってはアウトですから④の前に上位免許を取得すれば良いのです。
概ね再試験日の1ヶ月後くらいに意見の聴取がありますから、それを目安にしてください。
当然、意見の聴取通知が配達され日程は事前に分かりますので、その日以前の合格ならセーフです。
泽宫英梨子 公開 2009-3-4 21:33:00 | 显示全部楼层
再試験を受けなかった場合や不合格になった場合、失効ではなく取り消しです。ただし交通違反や事故が原因の場合と違い、取り消されるのは再試験の対象になった免許だけで他の免許は残りますし、欠格期間もありませんからすぐ免許を取得出来ます。普通免許の場合取り消し後6か月以内なら申請すれば適性試験のみで普通仮免許を取得出来ます。
再試験不受験または不合格により取り消しの対象となったのが普通二輪免許であればとにかく取り消される前に上位免許である大型二輪免許を取得すれば大丈夫です。取り消された後では学科試験が免除にならなくなります。
同様に取り消しの対象になったのが普通免許で、過去に運転免許経歴があって中型免許、大型免許、二種免許の受験資格がある場合は取り消されてしまうと普通免許を再取得するまで受験資格がなくなります。ただし大型特殊免許を持っていれば同免許には初心運転者期間がない上、取り消されるのは普通免許だけですので関係なくなります。
再試験の対象が原付免許の場合は、上位免許取得の際に学科免除がないのでこれも関係なくなります。ただ免許が継続しなくなるのでゴールド免許になるのは遅れますが。
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