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免許の点数の取り消しについて聞きたいです。 - 自分は平成18年の2月中旬に原

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o2n113043517 公開 2009-2-17 21:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数の取り消しについて聞きたいです。
自分は平成18年の2月中旬に原付免許を取得して、平成20年の4月に一時不停止でつかまり、また平成20年の10月に免許更新しにいきその更新後の10月か11月にまた一時不停止でつかまりました、、そして平成21年の2月に普通自動二輪の免許を取りました。しかしその2月の中旬に速度50キロオーバーをしオービスに撮られてしまいました、もし通知がきたら累計16点で免許取り消しですか??誰か詳しい人答えてくださいよろしくお願いします。補足あと補足ですが平成20年の6月に軽トラック TRUCKとぶつかりましたこれには警察もきて免許のていじを求められましたこれは事故扱いになり3か月間の無事故無違反に該当しないのですか。これは責任割合9対1でした。
なっち121230737 公開 2009-2-21 11:53:00 | 显示全部楼层
取消にはなりません!累積14点ですから、免許停止90日です。
[説明](少々長く煩雑になりますが…)
質問者さんの違反等の状況を時系列で示します。
(別の免許を併記したことや更新は、点数計算に変動はありませんので注意)
①平成18年2月・原付免許取得(免許期間開始)
②平成20年4月・一時不停止等違反(2点)
③平成20年10月(または11月)・一時不停止等違反(2点)
④平成21年2月・速度超過違反(50㌔以上・12点)
点数制度の大原則は「当該違反行為から過去3年の累積」です。
これで示すと、④が当該違反行為ですから、その3年前までの範囲に③も②もの含まれ累積合計が16点に達してしまい、取消該当になったかの様に見えてしまいます。
しかし点数制度には、先にあげた「過去3年の大原則」に加え「累積しない」七つの例外規則があり、合わせて計算することになっています。
(道路交通法施行令33条の2)
累積しない項目のうち、最も身近な規則が「一年無違反」でしょう。
これは、違反等の期間が一年以上空いた場合、それ以前は累積しない決まりですが、残念ながら今回②③④の間には存在しないので不適用です。
ですが、チョット待って!「二年無違反規則」があるのです。(これが今回の救世主です)
二年無違反とは
~違反行為日以前に免許期間で二年以上の無事故無違反期間がある
~違反行為が3点以下の軽微違反である
~違反行為日以降に3か月以上の免許期間で無事故無違反期間がある
の三項目が合致した場合、その軽微違反行為は以後の違反と累積しない規則なのです。
これが適用されます。検証します。
①で免許期間が発生し、②までに2年2カ月あります。
②の違反が3点以下であり、③までに3カ月以上あります。
以上全てに合っているので、②の違反は以後の違反と累積しない事になるのです。
長くなりましたが、これで冒頭の結論を導いた理由がお分かり頂けましたか。
あなたの累積は③の2点と④の12点で14点ですから、停止90日の範囲にいるのです。

今後は「免許停止に係る意見の聴取通知書」が到達しますので、それに従ってください。
また、今回の違反が自動二輪運転中でしたら「初心者講習」にも該当していますので、その通知書も来るでしょう。
とにかく、取消ではありませんので安心して下さい。
なっち121230737 公開 2009-2-17 21:57:00 | 显示全部楼层
2点+2点+12点で合計16点ですので残念ですが取り消しになります。
欠格期間は1年間ですね。
なっち121230737 公開 2009-2-17 21:40:00 | 显示全部楼层
ハイ、取り消されます!
http://www.kuropla.com/tennsuu.html
なっち121230737 公開 2009-2-17 21:37:00 | 显示全部楼层
僕が知ってるのは、累計15点で、免許取り消しになります。
16点の通知が来るのであれば、免許取り消しは確実ですね。
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