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牽引免許に関する正しい法解釈を教えてください。(その1)私が解釈してい

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sal123118307 公開 2009-2-28 12:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
牽引免許に関する正しい法解釈を教えてください。(その1)
私が解釈している牽引免許が必要となるのは、車両総重量が750kgを超える重被牽引車を牽引する場合です。
(道路交通法第八十五条3項4項)
しかしネット上では下記のようなことが定説となっています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC
から抜粋
-----ここから-----
けん引免許の要・不要
連結時全長12m以下、車軸1軸(2軸でも軸距1m未満は1軸とみなす)、総重量750kg以下、全高3.8m以下のトレーラーはけん引免許がなくとも、牽引車の単体の免許だけで牽引できる。
これを1点でも超える場合は、けん引免許が必要になる。
トレーラー総重量が2,000kg未満の場合は、限定けん引免許でもよい。
----ここまで-----
総重量750kg以下と総重量2000kg未満の限定牽引免許は納得できますが、その他の根拠がわかりません。
連結時全長12mと3.8m以下というのは何を根拠にしているのか?
全長の法律はまず道路運送車両の保安基準第二条で長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならないとなってます。
これは牽引車、被牽引車それぞれ12m以下でなくてはならないということである。
連結装置が1mのフルトレーラーの場合は計25mであり、道路交通法第五十九条2項とも合致する。
ただし港湾道路や林道では適法であるが通常の道路の場合、車両制限令の第二条の一(他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む)と第三条の四(長さ 十二メートル)から、牽引免許の資格とは関係なく連結時全長は12m以下ではならなく、それを超える場合認可が必要。
高速自動車国道に限っては、同法同条3項より、連結時セミトレーラー16.5mフルトレーラー18mまで認められている。
逆に牽引免許を持っていても、認可無しで一般道では全長12m及び全高3.8mを超えることは出来ないはずである。
連結時全長12m以上又は全高が3.8m以上は牽引免許が必要という根拠をご存知の方がいたら教えてください。補足takae5294さん の「フルトレーラー(12m)の被牽引車で750kg以下なんてないでしょ?」ですが、ありますよ。
例えば普通免許で乗れる10m以上のクラスAキャンピングカーで、自立型の総重量750kgのカーゴフルトレーラーを牽引すれば12mなんて軽く超えます。
また法律では2台牽引可能なので、5mの乗用車が総重量300kgのカーゴフルトレーラーを2台牽引すれば超えます。
run121047711 公開 2009-3-2 03:06:00 | 显示全部楼层
ご指摘の法的根拠は、私も前から調べているのですが分かりません。
私の管轄の警察本部に確認したところ、たしかに12m以上の場合は必要らしい事は言っていましたが、条文などの正確な回答は今でも得られていません。
ちなみに連結時は1台とみなされるのが道路交通法の大原則としてあり、重被牽引車でなく12m以内(高さ3.8m)であれば問題がないというところ。
そして、それを超える時は通行許可申請(道路法47条の2)が必要になる点は、理解されていると思います。
私の解釈ですが、通行許可申請が必要になるからには「けん引免許をもっておけよ」という解釈なのかもしれませんし、無許可で運転できる範囲として「12m以下」という条件が通説となっているのかもしれません。
単体車両(単体免許)として挙げられていないのは、トレーラーの場合はヘッド(けん引車)との組み合わせ次第で容易にサイズオーバーになる点。
仮に通行許可の下りている車両(750kg以下のトレーラー)と道路にて、けん引免許を持っていない人が運転した場合、無免許に該当するとは私は思えません。(道路交通法の条件上はクリアと思われるが、上に述べた通り警察からの正確な回答は得られていない)
ちなみに、重被牽引車の定義が750kg以下という重さだけの判断もどうかと思います。
趣旨としては小型のキャンピングカーを牽けるようにということですので、車両総重量だけでなくサイズ的にも条文で明記が必要かとおもいます。(大型特殊・小型特殊以外はサイズ的な概念はないですが)
トレーラーのバックもできないドシロートが、街中で12m超になもなるトレーラーを牽き回した事を考えると怖いですが。
まぁ、話はそれますが、捕捉にある2台けん引についてですが、道路交通法上は2連結可能でも、道路運送車両の保安基準で「被けん引自動車」はけん引される目的の車両と定められているので、けん引自動車として担うことはできない、つまり2連結ができないと説明を受けたことがあります。
誰も想定していないでしょうけど、けん引車にバイクのような細い被牽引車を並列で繋ぐことは法的に大丈夫かと解釈したことがあります。
このほかにも、一般的な概念を外して考えると、トレーラーの法律は穴がいろいろ出てきますね。(話がそれました)
捕捉
mou_tonakuさんへ
トレーラーについては牽引免許必要と不必要とで、基本概念は変わりません。
道路運送車両法関連では、トラクタとトレーラはそれぞれ別の自動車と言う概念を持ち、道路交通法では重さに関係なく連結時は1台の車両とみなし、切り離したトレーラーは例え大型トレーラーであっても軽車両(自転車や人力車と同じ扱い)になります。
takae5294さんへ
なにが問題と言うより、けん引免許が必要かどうかの境界線をハッキリしたいと見受けます。
一般的な「乗れればいいじゃん」的の視点ではなく、トレーラーを作る側、売る側、買おうとする側になると、根拠を知りたくはなります。
mou111273761 公開 2009-2-28 13:52:00 | 显示全部楼层
12Mの3.8越えは、そもそも1台の車の最大数値。
越えたら通常時道路を走れない。牽引免許不要レベルは重量その他以前に『2台の車の連結と言うより、トレーラー、トラクター引っくるめて1台の中折れ車的な扱いの感覚なのだな』
つまり、連結した『2台』の車を1人の運転者が運転する、出来るのが牽引免許。小型のトレーラはトラクタに付属した1台の車を運転する扱い。
それでよくね?
他で出している質問の範囲は矛盾点が無いので、何に悩んでいるかすら私には分からない。
mou111273761 公開 2009-2-28 20:12:00 | 显示全部楼层
難しく考えないで良いと思うけど。
私は「フルトレーラー(12m)の被牽引車で750kg以下なんてないでしょ?」って解釈ですが。
牽引免許はおろか、当然大型免許も要りますからね。
---
だからそう難しく考えないでって言う意味ですよ。牽引なんだから牽引で良いじゃん。何が問題なの??
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