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中型免許をとって一年以内に2人乗りをするとどうなりますか? -

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CoUHeI121246441 公開 2009-3-12 20:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型免許をとって一年以内に2人乗りをするとどうなりますか?
中型免許をとって一年以内に2人乗りをするとどうなりますか?
あと、点のシステムがよくわからないので、説明していただける方よろしくお願いします。
pet12133472 公開 2009-3-12 23:10:00 | 显示全部楼层
中型免許を普通自動二輪車免許(普自二と免許証に記載されるもの)と考えて回答します。
法的根拠を示しますと、道路交通法第71条の4第4項及び同法第71条の4第6項の違反、「大型自動二輪車等乗車方法違反」となります。
少し細かく説明しますが、第4項は普通自動二輪車免許を受けた人で、20歳に満たない人又は免許を受けていた期間が3年に達しない人が高速道路や自動車専用道路で運転者以外を乗せてはいけないことを定めています。
第6項は、普通自動二輪車免許を受けていた期間が1年に達しない人が、運転者以外の人を乗せてはいけないことを定めています。(高速道路などに限定していないので、そのほかの道路と解釈されてかまいません)
交通違反として取り扱われ、反則金は12000円、違反点数は2点になります。
ちなみに、比較的最近(平成16年道路交通法改正、施行は平成17年4月1日)変更がありまして、それまでは自動二輪車は高速道路で二人乗りができませんでした。条件付で規制が緩和された反面、自動二輪車の初心運転期間中の二人乗りの違反に対する反則金と違反点数が2倍になったという経緯があります。

takae5294さんの「定員外乗車(道路交通法第57条第1項)」は、車両の定員以上の人を乗せた場合のもので、普通自動二輪車の乗車定員は2名の場合がありますので、この場合二人乗りをしてもこの違反にはなりません。
ちなみに、定員外乗車は、反則金が二輪車で6000円、違反点数が1点で、かなり異なってきます。
違反点数は、交通違反や交通事故規模や責任の重さに応じて点数を付加し、一定の点数以上になった場合に免許証の効力を停止させたり、または免許を取り消し一定期間免許を受けさせない行政処分です。
レストランなどの飲食店が食中毒を発生させたり、お医者さんがミスで患者さんを死亡させてしまった場合に業務を停止するよう命令されることがありますが、同じような性質のものです。
takae5294さんの回答のとおりですが、違反を繰り返す運転者には厳しい処分となるように定められています。
一言で言ってしまえば・・・
「交通違反や交通事故をするとポイント点数がついてきて、ポイント点数をためるともれなくポイントに応じた行政処分を行います」
・・・と、いったところです。
ちなみに、このポイントは最後の交通違反から1年以上経過するとなくなってしまったり、優良運転者さんですと、軽微なものに限り3ヶ月で違反点数が消えてしまったりします。
また、違反点数の最大の有効期限は過去3年分となります。
まだ交通違反をしたことがないようでしたら、
「6点以上累積すると、運転できなくなる」
と、考えられると簡単です。
pet12133472 公開 2009-3-12 20:34:00 | 显示全部楼层
「定員外乗車」で1点加点だと思いますよ。
点のシステムですが、最初は「累積違反点数ゼロ」「行政処分前歴ゼロ」です。
で、二人乗りして違反すると「累積違反点数1」「行政処分前歴ゼロ」となるんですね。
で、行政処分は下記を。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
つまり、違反点数が6点溜まると30日免停となります。免停が明ければ「累積違反点数」はゼロに戻りますが、「行政処分前歴」は1回となります。
次回4点で60日免停となります。
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