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普自免取得後約3ヵ月の未成年初心者ドライバーですが、先日70kmオー

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kei11222464 公開 2009-4-14 00:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普自免取得後約3ヵ月の未成年初心者ドライバーですが、先日70kmオーバーでねずみ捕りに引っ掛かりました。
※その前にも一時停止無視で切符切られています。

現在は家庭裁判所待ちで来週見聞があるのですが仮に半年免停の処分を受けたとして、違反者講習・初心者講習が待ち構えていると予想してます。この場合上記の講習を受講すれば(受講する期間が免許取得後一年後だとしても)半年後には再試験等も無く無事乗れる様になるのでしょうか?
出来れば家庭裁判所からの行き末を教えて頂くと非常に嬉しいです。
よろしくお願いします
t_k12452460 公開 2009-4-17 23:36:00 | 显示全部楼层
家裁(刑事処分(罰金や懲役))と、免停(行政処分)は、別の役所の管轄ですので、分けて考えましょう。
また、免停と初心者講習も、同じ点数制度での処分ですが、別で考えます。
まず、家裁(刑事処分)…70キロオーバーが間違いないと、質問者の方が認めたら、事情や違反当時の事を色々聴取の上、検察官から、略式裁判でいいか聞かれ、それでOKすれば、その場で書類を書いて、罰金を納付して終わりです。(交通違反の場合は数が多いので、あらかじめ罰則の相場がある様で、あくまで参考で、かならずこの金額という訳ではなりませんが、70km/hオーバーだと、10万円位の様です。)
認めず、即決裁判ではなく、通常の裁判で争うとなると、TVに出てくるような法廷でやる事になります。(また、80km以上位のかなり悪質な違反になると、略式裁判では無く、強制的に公判請求される場合もあります)
行政処分の方は、まず点数から…
指定場所一時不停止等は、2点。
速度超過50km/h以上は、12点。
よって、14点です。
免停の方は、前歴0回の場合、基本的に
6点~8点で30日、
9点~11点で60日、
12点~14点で90日、
の停止ですので、90日(違反者講習を受けて、45日までには成り得ます)の免停の可能性が高いです。(後1点で免取でしたね)
初心者講習は、免許証の住所に通知が来ます。それに従って、(1ヶ月以内に)受講すればOKです。
家裁、免停(違反者講習)、初心者講習、それぞれバラバラに来ますが、基本的に、初心者講習を受ければ、再試験はありません。(免取になって、免許を取り直しになれば別ですが)
免停は、違反者講習を受ければ最短45日、違反者講習を受けなければ90日経てば、晴れて運転しても良くなります。(違反者講習は受けなくても、期間の短縮が無いだけで、再試験が有る訳ではありません)
B-51121747766 公開 2009-4-14 03:09:00 | 显示全部楼层
違反者講習・初心者講習を通知の期間内に受け合格すれば免停終了後乗る事は出来ます、
通知の期間内に初心者講習を受けなかった場合、
免許取得1年後に試験場で再試験が課せられます、
教官は警察官ですし基準も教習所の様に甘くなく不合格なら即取り消しです。
B-51121747766 公開 2009-4-14 00:40:00 | 显示全部楼层
ギリギリ90日免停ですかね。
でも、「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」なんて可能性もありますけど。
とりあえず、免許取立てなのに粋がり過ぎですね。
免停ですめば、基本的に再試験の必要はありません。
90日経てば(講習で短縮される可能性もあります)基本的にはまた乗れるようになります。
でも次は免停になる点数が短縮されますので、気をつけましょうね。
下のサイトとかが詳しいのでよく読んでおくと良いでしょう。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
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