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今日、バイクでスピード違反をしてしまいました。 - スピードは41㎞/h

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n1g123369066 公開 2009-4-5 18:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今日、バイクでスピード違反をしてしまいました。
スピードは41㎞/hで6点の原点です。過去(平成19年5月)にスピード違反で50㎞/h以上のスピード違反を犯しています。この場合どうなるのでしょうか?警察からは過去にスピード違反があるので60日の免許停止処分になると聞いています。過去のスピード違反から1年以上経っているので行政処分前歴が0回になっていると思うので30日になると思うのですが・・・・
これに懲りてプライベートでの車とバイクはやめようと思います。仕事用で車にのるだけにします。補足行政処分は平成19年7月に受けました。
gig10101075 公開 2009-4-5 19:36:00 | 显示全部楼层
単に違反間だけが1年以上離れているのでしょうか。
前回の「平成19年5月・速度違反・12点」の行政処分はいつ受けましたか。
以上の2項目がポイントです。
考えられるケースごとに回答します。
①前回(12点)の処分を受けている場合
処分満了日の翌日からから今回の6点の違反まで1年以上の無違反期間がありますか。
あれば前歴評価はありませんので「前歴0回累積6点」で30日の免許停止です。
なければ「前歴1回累積6点」で90日の停止処分の対象になります。
②前回の処分を受けていない場合。
違反間に1年以上の無違反期間がありますので、二つが合算されることはありません。
前回の12点で90日処分と今回の6点で30日の処分、この二つの処分を受ける事になります。
点数制度の原則は「当該違反行為から過去3年の累積」です。
しかし途中に1年以上の「無違反・無事故」「無処分」の期間が成立していれば、その1年を跨いで累積しない規則があります。
①に示しましたが、途中に処分があった場合、その処分は前歴になりますので1年無違反の達成にはなりません。
②に示した例は、無処分状態でも点数制度の原則は適用されるので1年無違反は成立します。
行政処分の執行時期が知りたいものです、それが判明すればより正確な点数計算ができるのですが。
以上です、しかしどう計算しても30日、または90日若しくはその両方の結論しか導けません。
警察から聞いた60日の処分対象になる要素はどこにもありませんが…。
gig10101075 公開 2009-4-6 03:32:00 | 显示全部楼层
前歴なしの6点ですと、判例上30日間の免許停止処分となることは、質問者様のよくご存知のとおりだと思います。
短縮講習を受ければ1日に短縮できますし、これからも事故のないように、楽しいバイク続けられたら如何ですか?
gig10101075 公開 2009-4-5 18:43:00 | 显示全部楼层
以前のスピード違反から1年以上経ってて、その間なにもしてなければ前歴0になりますので
30日免停になるはずです。
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