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本日、違反者講習通知書が届きましたが・・・ - 昨年10月に人身事故を起こしま

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avr11901673 公開 2009-4-4 23:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本日、違反者講習通知書が届きましたが・・・
昨年10月に人身事故を起こしました。
(以前にその件でこちらで質問しておりましたので、参照URLを下記に貼り付けておきます)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1119916261
当時の内容から回答意見でいくと、当方には5点?付いてた状態です。
いつもは気をつけて止まっていたんですが、
今年3月中旬に自宅付近にある一時停止の標識を見過ごし、
先行車に続いて走ってしまった所、隠れて張っていたパトカーに即、捕まってしまいました・・・
昨年10月の人身事故以前には違反はなく、ゴールド免許だったのと
15日未満の軽傷(示談交渉済)だった為か、一時停止見落としで捕まった時点で
5か月たっているのにもかかわらず、行政処分のお知らせや刑事処分の知らせも一切届いておりませんでした
青キップを切られる際に、警察の方にも点数の件で尋ねてはみたのですが
「こちらではわからないが、知らせ(ハガキ?)が今の段階で届いていないのであれば
即、免停ではない。点数の状況を知りたければ運転記録証明書を有料で
取りよせるか、後日届くであろう知らせを待てばいい。」と言われてしまいました。
のちの本日、違反者講習通知書が届き、一時停止見落としの時点で6点になったようです。
となると一時停止見落としの2点を引けば、残り4点となりますが
前回の人身事故は安全運転義務違反の2点と
傷害事故のうち、負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるものの2点
(参照URL http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm)
の計4点だったのでしょうか?
また、違反者講習通知ということは、免停ではなく、今も運転ができて
後日、実車講習か社会講習を受けてれば、累計点数が0になるということなのでしょうか?
v24113301397 公開 2009-4-5 08:44:00 | 显示全部楼层
はい、そのとおりです。
違反者講習(道路交通法102条の2)は受講した場合
①行政処分でないので前歴評価されない
②当該6点は以後の違反と累積しない
との措置が取られ、点数計算上はクリーンな状態になります。
違反末梢ではないので記録は残りますが、計算からはオミットするので事実上は0点です。
違反者講習受講前は前歴0回累積6点の評価。
受講後は前歴0回累積0点の評価。
ただし、不受講の場合は
①免許停止30日になる
(短縮講習は受けられません、処分ですから前歴になります。
この短縮講習を正式には処分者講習といいます。一般にこれを違反者講習と解釈している方がおられますが、全く異質で別物の講習です)
②追加の点数があれば基準に30日を加えた加重処分になる
(追加1点では計7点で通常は30日ですが、60日処分になってしまいます)
ですからご注意を。
事故の累積点は4点だったんですね。
つまり、責任が専らでない軽傷事故の評価でした。
違反者講習は3点以下の軽微違反の累積に限りますが、事故で一度に4点が加わっても、違反点と事故付加点と分離して累積されたと解釈する決まりがあるので、今回の講習該当になったのです。
kur122218442 公開 2009-4-5 15:53:00 | 显示全部楼层
6点なら免停30日かな。通知書に書いてます。
もし免停30日なら、8時間の座学講習で試験を受けて、一定の点数をとれば免停期間が短縮されます。免停60日、90日なら講習2‐3日覚悟して
chy123315254 公開 2009-4-5 01:28:00 | 显示全部楼层
質問者さんの考えた通りでいいと思います。
違反者講習についてもその通りで、受講すれば累積点数が0になり、行政処分前歴もつきません。免停ではないので車で行ってもかまいませんが、駐車場の問題があるので車で行けないケースもありますので通知をよく読んでください。
また今回違反者講習を受講すると3年間は受講出来ませんので、その期間内に累積点数が6点になると免停になります。短縮講習は受講出来ます。
kin10181069 公開 2009-4-5 00:25:00 | 显示全部楼层
私が5㌔程度で歩行者と軽い接触を起こした時には4点でした。事故の後に処分を伝えるはがきが届いて、それに書いてありましたよ。そういうのは来てないのかな?
違反者講習で免停30日が29日に短縮されるみたいですけど、講習を受けた日の24:00までは免停中なので車に乗ってはいけませんね、よく聞くのが自家用車で免停講習を受けに行って、帰りに無免許?で捕まるってパターンです。
sor121140512 公開 2009-4-5 00:13:00 | 显示全部楼层
6点減点ですから、違反者講習の受講通知がきたわけです。しかし悪質な違反でないから、免停とは違います。
おそらく案内の通知に車に乗って講習会場にきてもかまわないといった文面があると思います。
>また、違反者講習通知ということは、免停ではなく、今も運転ができて
後日、実車講習か社会講習を受けてれば、累計点数が0になるということなのでしょうか?
その通りです。不幸中の幸いと思い受講しましょう。
sor121140512 公開 2009-4-5 00:47:00 | 显示全部楼层
そうです。
今回で累積6点になったので、6点だと連絡する通知が来たわけです。30日間の免停です。
ハガキに記載されている日に違反者講習を受ければ29日短縮で、次の日から普通に乗れます。
違反者講習の1日だけ無免許状態です。
そうなると、前歴1の0点。 1年間無事故無違反で、すべて0になります。
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