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皆さんはこの事故の処罰はどのようなものだと思いますか?3月7日に事故を起こ

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dir101682108 公開 2009-4-9 19:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
皆さんはこの事故の処罰はどのようなものだと思いますか?

3月7日に事故を起こしました。去年の3月末に免許を取りました。

雨天で、60km制限の道を110kmくらいで走っていました。
車線変更の時にスリップし橋の欄干を破壊しながら、滑り続け、橋が終わり、ガードレールを突き破り土手を7メートル滑り落ちました。

同乗者に細かい切り傷
私、運転手が重傷
後続車両一台が破片で小破私が追い越した車の運転手が「自分が100kmで走っててそれを抜いて行ったから120は出てる」です
そこまで出した覚えはないのですが。
担当の警察官が「私の経験からすると取り消しはないでしょう」と言っていましたが。。
50kmオーバーで 6点
同乗者に怪我させて6点
12点で免停90日
未成年で罰金無し
反則金不明
橋を壊したというのは社会的なんだかんだとか。。

私はどう処罰されると思いますか?補足細かくありがとうございます。
30日くらいですめばとても嬉しいのですが、橋を壊したので社会的によくないことでそこのとこが悪くとられると聞きました

私は重傷ですが情状酌量などあるのでしょうか。。
zel112054509 公開 2009-4-11 13:45:00 | 显示全部楼层
質問の交通事故は大事故のようですが、結果は単なる「軽傷事故」の扱いです。
事故は結果論であり、その傷害を与えた程度に応じて処分が決まります。
怪我を負わせた…とされる対象は第3者の同乗者であり、自身の負傷は問いません。
自らが負傷しても処分の対象外となっています。
①刑事処分について
罰金はありません。
少年事件ですから、家庭裁判所の審判を受ける事になります。
鑑別所から少年院送致はないでしょうが、保護観察(交通短期)は必ず付きます。
ただし、年齢切迫(20歳に近い)や、社会人として自立している等の他、事案内容により検察へ逆送致されることもあります。
この場合は実刑です。
(今回の事案で逆送致はありません)
②行政処分について
同乗者の怪我が軽傷でしたら付加点は3点の可能性もあります。
速度違反は立証が困難ですから、安全運転義務が成立するはずです。
免許停止の範囲内であり、あっても短期(30日)程度でしょう。
あなたは別の質問で
免停の最長期間は…の質問をしていますが、前述のとおり短いものになります。
長期になる要素がないからなのです。
社会的に反響が大きかったとしても、判断基準はあくまで累積点数の評価です。
特別に点数が加わる規則はありません。
仮に道路交通法116条の「過失建造物損壊」に問われても付加点は3点であり、人身事故の付加点に更に加える事は規則でできないのです。
(今回の事故で刑法260条の建造物損壊罪または同法261条の器物損壊罪に問われることはありません)
③初心者講習について
当然対象になります。でも講習を受ければ良いだけの話。
既に初心期間は脱していますから、ただし初心期間中の事故ですから講習は不可避です。
zel112054509 公開 2009-4-9 19:33:00 | 显示全部楼层
http://www.unten-menkyo.com/2008/03/post_24.html
罰金なし・・・うらやましいけど
ほんとなんだろか? 橋を壊してなんとかで・・・
保険で全部治るのでしょうけど・・・
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