パスワード再発行
 立即注册
検索

交通違反の行政処分(短期免停)の開始日について - 友人が速度違反で検挙さ

[复制链接]
gra11795173 公開 2009-4-8 22:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の行政処分(短期免停)の開始日について
友人が速度違反で検挙され、赤切符を切られました。そして、昨日、裁判所で略式裁判があったらしく、罰金を納めたそうです。
これとは別に行政処分通知書というものが郵送されてきて、そこには30日間の免停と書かれてあったそうです。免許センターへの出頭日が「4/15」と印刷されているのですが、その日は仕事の都合で免停講習を受けることができないので、日時を「4/22」にずらしてもらったそうです。
この場合の免停開始日は、
・行政処分通知書に記載されている出頭指定日(4/15)から30日間
・変更した出頭日(4/22)から30日間
どちらなのでしょうか?
ちなみに過去に前歴無し、初めての行政処分だそうです。
車がないと仕事に差し支えるそうで、戦々恐々としているみたいです。
ご存じの方、アドバイスをお願いします。
高桥未来 公開 2009-4-8 22:18:00 | 显示全部楼层
変更した出頭日(4/22)から30日間になります。
武田知美 公開 2009-4-8 22:19:00 | 显示全部楼层
当然4/22からです。つーか、当日講習受けたら4/23から乗れるから良いじゃないですか。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-16 08:04 , Processed in 0.201181 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表