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先日スピード違反で三点、違反金18000円の処分を受けました。

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mit122942673 公開 2009-4-11 19:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日スピード違反で三点、違反金18000円の処分を受けました。今年初めにも同じ違反で処分を受けたため、累積で免停90日になると思われます。
(免停前歴1回の一年間経過していないため)
そこである友人から聞いたのですが、行政処分を受けるための呼び出しを無視し、免許の更新(来年の3月)の時にもあえて行かず更新の期日を過ぎてから(うっかり失効)行けば(一度失効させる)、免許処分を受けなくて良いと言われました。
そんなことってあるのですか?
補足ただ、知り合いに言われたので本当かどうか詳しい方に説明していただきたいです。
kaz102791812 公開 2009-4-13 23:12:00 | 显示全部楼层
失効も3種類あって1・有効期限後6ヶ月以内なら手続きと講習のみで復活 2・6ヶ月以上1年未満は仮免許は生かされ本免許は失効 3・1年以上は仮免許も含め完全失効 の3パターンですが自分は2のパターンで一時停止違反が消えました(本当のうっかり失効です…)2と3のパターンなら違反履歴が消えてもおかしくないと思いますがリスクが大きいですね。素直に罰金払って講習聞いて免停短縮した方が良いですよ。一度失効した免許を復活するお金と労力は半端じゃないですから。
hrk102524384 公開 2009-4-12 01:14:00 | 显示全部楼层
そんなことって・・ないと思われます
失効後、再交付に行った時点で確実に処分を執行されるでしょう
再交付に行かずに失効させたままだと無免許運転となります
早く処分を受けて累積0にしておいた方が安心かと。
(点数たまった状態で運転して捕まると、さらに累積されて最悪取り消しに・・)
yok12939742 公開 2009-4-11 20:06:00 | 显示全部楼层
そう思うならやってみればいいかと。
一つ重大な事を言いますが、違反点数って「免許の点数では無い」ってご存じですか?
違反点数は、免許にではなく「貴方自身に付く」のです。つまり、無免の人が無免許運転しても、違反点数が付きます。ちなみに無免許運転は19点加点です。
さて、貴方は90日免停・・・12点かな?だけど、出頭しなかったとしましょう。その間は無免許の状態です。運転出来ませんね?
そして更新が来て更新をしなかったとしましょう。そして失効したとします。しかし、貴方はまだ行政処分を受けてないという履歴は残っています。ですので、失効しようが何しようが「貴方は行政処分はまだ終わってない」という記録は残ります。ですので、交付を申請した時点で「行政処分」を言い渡される筈です。免許番号が変わろうが何しようが、違反点数は「貴方」に付いている事をお忘れ無く。
hrk102524384 公開 2009-4-11 20:01:00 | 显示全部楼层
ないない。
てか、違反しといてその考えが気に食わない。
反省してよ。。。。。。
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