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1年間無事故無違反の特例について質問します。1年間(運転可能な期間に

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mes10744480 公開 2009-4-18 02:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
1年間無事故無違反の特例について質問します。
1年間(運転可能な期間に限る)無事故無違反が続くと、それまでの前歴や点数はリセットされますが、運転「不可能」な期間の正確な定義が分かりません。
無免許と同様の扱いになる期間(免停中・失効中など)に限るのでしょうか?
それとも、無免許運転にならないが、法律的・物理的に運転できない期間
([例1]免停は終わったが、まだ免許証を返してもらってない。
[例2]交通事故を起こし、行政処分は済んだが、拘留されたまま。)
なども運転不可能と解釈されるのでしょうか?
yur102854927 公開 2009-4-18 23:57:00 | 显示全部楼层
おっしゃる「1年間」の扱いについては、「免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者」(道交法施行令 第33条の2 第2項)と定義されています。
「例1」については、「効力が停止」されていたわけではなく、免停処分は終わったのに本人が権利を行使しなかっただけですから、「不可能」な期間には含まれず、無事故無違反の期間に含まれます。
「例2」や収監中の場合についても、運転することはかなり制限を受けますが、その場合に「免許の効力が停止」されるという具体的な規則は存在しません。実際に一部では、刑務所の刑務作業として刑務所外で自動車を運転することすらあるようです。制限は、あくまで"命じられた通りの行動をする"義務によるものに過ぎませんので、これも免許が無効な期間とはみなされず、違反後の期間を計算する上で有効です。
(後者は、失効の場合に「免許の更新を受けられなかった」理由としては認められます)
yur102854927 公開 2009-4-18 17:10:00 | 显示全部楼层
1年無違反の期間は「免許期間」です。
免許期間とは有効な免許を受けている期間です。
この期間から除かれるのは「失効」「免許停止中」「取消(再試験含む)」等の免許が有効でない期間をいいます。
(道路交通法施行令33条の2)
つまり、除かれる期間はあなたの解釈「無免許と同様の期間」で正解です。
個々の回答をします。
例1…このケースは1年無違反期間に算入します。
免許停止は期間を定めた処分です。その期間経過後、返還手続き未了で現実に免許を受領してなくても、自動的に無違反期間は計算しているのです。
仮に、免許停止後1年以上経過してから返還受領した場合、その期間中に違反行為がなければ「1年無違反成立」です。
停止後に返還を受けるまでは処分が継続している…は、法的に正しくありません。
正しい解釈は「不携帯であり、免許は有効になっている」です。
例2…これも例1と同様です。
身体が拘束状態であり事実上の運転行為が不可能であっても、免許が有効である限り1年無違反期間は計算されます。
(事実、道路交通法上では法的な拘禁状態を除く規定は他の項目を含めて一切ありません)
yur102854927 公開 2009-4-18 13:33:00 | 显示全部楼层
法律家では無いので公式では有りませんが、運転「不可能」な期間は免許が有効で無い期間を指していると思います。
例1,2はこの事とは別の事だと思います。
yur102854927 公開 2009-4-18 02:06:00 | 显示全部楼层
収監など。じゃないですか?
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