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運転経歴証明書についてご教授お願い致します。5年前のH16年の春頃に累積1

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rav113421376 公開 2009-4-15 19:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転経歴証明書についてご教授お願い致します。
5年前のH16年の春頃に累積15点となり、どうせ取り消しだろうと思いH16の8月に免許の更新をせず
現在に至るまで放置していたのですが、再取得を考えております。
色々自分で調べた所、再取得には「取り消し処分者講習」という3万3000円かかる
講習を済ませてなければならないのですが、私の場合「累積15点になり取り消しだろう」と思った当時に
「意見の公聴会」の通知や取り消しの通知が一切来ていません(住所等変更しておりません)
今思えばもしかしたら取り消し処分にはなっておらず、無更新で免許が失効になっただけかもしれませんが、
取り消し処分と失効とで再取得に33000円の差があるので
確認するため運転経歴証明書の申請用紙を先程もらってきました。

この運転経歴証明書というのは5年前に失効した免許の失効原因(または取り消しだったのか)がわかるのでしょうか?
申請用紙の注意書きを読んでもいまいちわかりません。。 申請に700円かかるので、他に確認方法はないものかと
今回相談させて頂きます。

上手く文章をまとめられず申し訳ありませんが、わかる方おられましたらお願い致します。
小野芙由子 公開 2009-4-15 21:02:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習は必要ありません。
あなたは「失効」により免許を失ったと推認します。
処分基準になれば当然「意見の聴取」があるはずです。
しかし「失効者」はその処分者リストから除外されます、処分すべき免許が無くなったので処分の対象外となったからです。
このケースですと通知はありませんので、あなたに合致しています。
受験時に取消処分者講習を受講を義務付けられている者は、取消歴等保有者に該当している人です。
この取消歴等保有者とは
①取消処分を受けた人(事後取消・点数制度外取消含む)
②拒否処分を受けた人
③国際免許の運転禁止(6月以上)を受けた人
で欠格期間を指定された人をいいます。
あなたは処分を受けた記憶がありますか。
なければ、この取消歴等保有者ではありません。
よって、冒頭の講習は不必要との結論になります。
心配でしたら、警察の免許センター(試験場)行政処分課(係)で「受験相談」をして下さい。
(無料です)
免許データが残っていますから「免許を失った理由」が即判明します。
特に取消処分の項目は永久データです。
備考
既にご案内と思いますが、取消処分の点数を累積していたが、未処分のまま免許が失効した場合は…。
失効日を起算日とし、その取消の欠格と同一期間内に免許を取らず、かつ無違反であった場合は、その処分は終わったものとみなす、との措置が取られます。
(道路交通法施行令33条の2)
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