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累積点数の特例について - 2006年5月に車の免許を取得して、

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faf112102957 公開 2009-4-8 00:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
累積点数の特例について
2006年5月に車の免許を取得して、ずっと無事故無違反だったのですが、昨日原付の二段階右折違反をしてしまい、1点が加算されました。3か月たてばゼロの状態に戻るのでしょうか?警察には1年で元に戻るっていわれました。
kei11222464 公開 2009-4-9 21:44:00 | 显示全部楼层
あなたの認識が正解です。
(1年待たなくても3か月でOKです)
これは通称「2年無違反」制度といわれているものです。
(道路交通法施行令33条の2に規定があります)
この規定が適用されるには次の3項目に合致することが必要です。
①違反は3点以下の軽微違反の累積である。
②違反日前日に2年以上の免許期間で無事故・無違反期間がある。
③違反日の翌日から3か月以上の免許期間で無事故・無違反期間がある。
の条件を満たした場合、その「軽微違反は他の違反とは累積しない」とされています。
(累積しないだけで消えません。計算に含まないとしています)
検証します。
①について
2006年(平成18年)5月に免許取得。
2009年(平成21年)4月に違反。
この間に関違反がないのですから、2年以上…に合致しています。
(更新の有無は問いません、法律にその規定はありませんから。)
②について
今回は「交差点右左折方法違反」ですから1点で軽微違反です、これも合致しています。
つまり、③だけが残されています。
今後3か月の無違反で成立です。
(編集)誤字脱字の補正をしました。
kur122218442 公開 2009-4-9 06:04:00 | 显示全部楼层
2006年5月に車の免許を取得したのですね。微妙ですね。
免許の更新をした事があるかどうかによります。
既に免許の更新をした事があれば、無事故無違反で3ヶ月経てば、積算されず、0点扱いです。(違反の事実が消える訳ではなく、あくまで点数の計算上、積算されないだけ)
まだ、一度も免許の更新をしていなければ、無事故無違反を1年続けなければ、0点扱いにはなりません。
3ヶ月違反しなかったら、点数がカウントされないというのは、
過去2年間無事故無違反で経過した人(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後、再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点と計算されます。
従って、まだ、一度も免許の更新をしていなければ、
・過去2年間無事故無違反で経過した人、という条件は満たしているものの、
・初めて免許を取得した人を除く、という条件は満たしていない
事になり、無事故無違反を1年続けなければ、0点扱いにはなりません。
kei11222464 公開 2009-4-8 00:29:00 | 显示全部楼层
あなたの場合は2年以上無事故無違反だったので、3ヶ月間無事故無違反であれば点数は0になります。ただし違反の事実が消えるわけではありませんので、次回の更新ではゴールドにはなりません。
1年経たないと消えないのは、上記の特例に該当しない方です。あなたがもし3ヶ月経たないうちに違反をすると原付の2段階右折違反の1点にその違反の点数が加算され、しかも1年無事故無違反でないと消えません。
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