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14才の時に引ったくりで鑑別所にはいり、もうすぐ17才なろうかという時に、友

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ren113482958 公開 2009-4-26 00:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
14才の時に引ったくりで鑑別所にはいり、もうすぐ17才なろうかという時に、友達のバイクをかりて無免許で運転して警察に見つかり赤キップをきられました。家庭裁判所から通知か来てとどういう処分になるのでしょうか
foo113357878 公開 2009-4-26 07:41:00 | 显示全部楼层
少年事件ですから罰金刑はありません。
家庭裁判所で審判を受けますが、単純な無免許違反なら「交通短期保護観察」の判断が下るはずです。
つまり、過去の窃盗(ひったくり)に全く関係がない違反なら心配はいりません。
(バイク利用で何か犯罪をした訳ではないでしょ)
ただし、免許の取得は違反日から1年は自粛して下さい。
免許の無い状態で既に「取消1年該当の19点」が累積されているからです。
1年間はその取消処分相当の点数が生きているので、合格しても「拒否」されてしまいます。
(拒否=合格と同時に取消になるような処分)
違反から1年が経過した場合、その19点は「前歴1回」に変わり、処分基準から外れます。
つまり点数が死ぬことになります、そうなれば合格したら問題なく交付されます。
mar103411989 公開 2009-4-26 08:35:00 | 显示全部楼层
保護観察か もう一度教官が扉をあけてもらう生活かもしれないですね。 タブン保護観だと思いますが・・・ ぼちぼち 後先考えずに まっいいか^^ ってな感じで生活しないほうが いいと思いますよ。
foo113357878 公開 2009-4-26 00:46:00 | 显示全部楼层
無免許運転は
罰金30万以外もしくは懲役1年未満です。
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