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海外に出発してから免停(日本の)になった場合どうしたらよいですか?

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uku11791375 公開 2009-4-12 20:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外に出発してから免停(日本の)になった場合どうしたらよいですか?
現在 海外で生活をしています。
日本から連絡があり、免停の通知が来たとのこと。
出発前に捕まったので免停になるかなとは思っていたのですが、
出頭もできないし、どうしたらよいかわかりません。
ちなみに免停は2回目です...
出頭できないと免許取り消しになったりするんでしょうか。
あと、国際免許を持っているのですが、
日本の免許が免停になってしまった場合使えないのでしょうか?
わからなくて困っています。
どなたか教えてください!!!補足回答ありがとうございます。
たとえば
・免許証を日本に郵送し家族に代理人として免停手続きを行ってもらい、免停期間終了後またこちらに送ってもらえば
免停手続き終了ということですか?
(もちろんその期間はこちらで運転はできない)
という解釈でよろしいでしょうか?
再度回答いただけたら助かります!
kur122218442 公開 2009-4-12 22:07:00 | 显示全部楼层
免停や取り消しは出頭して公安委員会に免許証を預けた日からスタートしますので、帰国してから出頭すれば大丈夫です。それまでは運転可で、国際免許証も有効です。国際免許証は日本の免許証と一緒に所持していないと使えません。
家族の方には「もし免停のことで警察から連絡があったら、今海外にいるので帰国次第出頭する」と伝えてもらうよう言ってください。
参考までに、あなたが国際免許証を使わないので免許証を日本に置いて来て、しかも免停期間中帰国出来ない場合は家族等を代理人にあなたの免許証を持って出頭してもらい、免停処分を受けることも出来ます。ただし、代理人は短縮講習を受けることは出来ませんので、きっちり規定の期間の免停になります。
kur122218442 公開 2009-4-13 13:27:00 | 显示全部楼层
あなたの免許は「国外免許」といいます。
基本免許(日本の免許)に付随して国外で運転するために発給したものですが、
その効力は基本免許に連動しています。
国外免許が有効中(発給から1年間)でも、日本の基本免許が
失効したら、同時に失効する。
取消されたら、同時に取り消す。
停止になったら、同期間停止する。
と道路交通法107条の9で定めています。
「補足について」
そのとおりです。補足にあったあなたの解釈は正解です。
渡航中に停止処分を済ませておくことが可能です。
しかし、「委任状」が必要になりますから、自筆で作成して免許と共に送り代理人執行を受けて下さい。
(委任状は簡便な形でOKです)
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