パスワード再発行
 立即注册
検索

2年前に酒気帯運転により免許取消し処分になりました。そこで今回再取得

[复制链接]
tad123406872 公開 2009-4-13 15:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2年前に酒気帯運転により免許取消し処分になりました。
そこで今回再取得の為、免許センターに問い合わせたところ、取消講習は免除されますとの事でした。
もちろん想定外な事でよかったのですが…。
こういう例ってめずらしくないですか?
古谷芳香 公開 2009-4-13 17:14:00 | 显示全部楼层
事実としたら「誤った教示」です。
取消処分を受けた方は「取消歴保有者」とされます。
この保有者が再取得をする場合は「取消処分者講習」を受けないと、道路交通法上は受験資格がないとされています。
(道路交通法97条「免許の受験資格」)
取消歴等保有者の受講免除の規定は存在していません。
若しかしたら「失効」により免許を失ったのではないですか。
このケースでは処分を受けていないので、取消歴等保有者にならず、従って取消処分者講習も不要になりますが…。
同じく「初心取消」「申請取消」も講習はいりません。
以上ですが
間違いなく「取消処分を受け欠格期間を指定された」のならば、必ず取消処分者講習は受けなくてはならないシステムですから、再確認が必要です。
本上 公開 2009-4-13 19:31:00 | 显示全部楼层
最初の免許所得後1年以内に「初心運転者講習」を受けた事はないですか?
もし受けたのでしたら、今回の免許所得の際に取消処分者講習は免除されます。
本来は取り消し処分、拒否処分等を受けた者が免許所得の時は、取消処分者
講習の受講が必要になりますが、初心運転講習を受けた者は免除されと言う事に
なります。
江沢典予 公開 2009-4-13 18:02:00 | 显示全部楼层
悪い事は言いません。もう一度ちゃんと問い合わせた方がいいですよ。
本当に「取消講習は免除される」のなら、「なぜ免除されるのか?」を訊いた方がいいです。
免除だと思って本免受験時、拒否されたら「主張」出来るようにしておいた方がいいですよ。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-17 05:47 , Processed in 0.078851 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表