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お願いします私は去年免許の更新をしておらず、教習センターで更

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kok103351450 公開 2009-4-3 15:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
お願いします
私は去年免許の更新をしておらず、教習センターで更新をしに行く途中で一時停止で捕まるという馬鹿なことをしました。その場で無免許運転で後日罰金14万円を払いに行き略式裁判を受けました。
ただそのとき欠格期間が何年なのか教えていただけませんでした。私は二年ほど前に60日間の免許停止をしています。これを踏まえたうえで欠格期間は何年になるのでしょうか?また欠格期間が過ぎればまた免許を取得してもよろしいのでしょうか?ながながと申し訳ありません。
v24113301397 公開 2009-4-3 21:35:00 | 显示全部楼层
[結論]
拒否される期間は、無免許違反日から1年間です。
[解説]
①あなたは欠格期間を指定された「取消歴等保有者」ではありません。
②免許の無い状態(失効の認識あり)で運転したので、無免許運転と認定されました。
③現在は「拒否の点数に該当した」者としての位置にいます。
個々について順に解説します。
①の欠格期間を指定されるのは、行政処分で免許取消等を受けた人が対象です。
あなたは、無免許違反をしただけであり、処分を受けていないので、その欠格の指定は受けないのです。
この項は重要です。
欠格期間を指定されていないので、再取得時に「取消処分者講習」は必要がなく、また「特定期間」の設定もありません。
特定期間は5年間あり、再び免許の取消該当になれば2年加重した欠格期間になります。
③の「拒否の点数に該当した」とは…
(道路交通法施行令33条の2)
免許のない状態で既に取消処分該当の点数が累積されていることをいいます。
つまり、受験し合格しても点数が取消基準を上回っているので、その免許を与えない拒否処分(合格と同時に取消)になる対象であるとしています。
あなたの場合は、19点(無免許運転)が累積されていますので、免許取消の基準によると「1年の欠格期間」の相当しています。
前記( )の法律では、その欠格相当期間中に他の違反行為がなければ「処分をしたものみなす」と規定しています。
要は、19点は1年間処分対象として点数が生きているが、1年経過した場合は処分対象外になるということなのです。
1年後に19点は前歴に変わります。

これを当てはめると、昨年の違反日から1年間は拒否の処分対象となっているが、期間経過後は処分対象外となり、免許受験に際し支障が無くなるということです。
よって、結論の1年間が出てくるのです。
稚拙な文で申し訳ありません。詳細について不明点があれば補足質問をしてください。
なお前年の前歴は評価されても「前歴1回累積19点」なら1年で同一量定です。
(前歴0回と差異はありません)
その他の違反はありませんよね。
(誤字脱字の補正をしました)
v24113301397 公開 2009-4-3 18:47:00 | 显示全部楼层
この質問は、免許センターへどうぞ。
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