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「1年以上の免許期間、無事故・無違反」になる場合とは。急用なの

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kvy113410615 公開 2009-4-12 13:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
「1年以上の免許期間、無事故・無違反」になる場合とは。急用なので、信憑性のある情報をご提示いただけた場合は、500ポイント差し上げます。
「1年以上の免許期間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。 」
となっていますが、具体的に「1年以上」とはどの時なのでしょうか?
例えば、
2008年4月1日のPM01:00に座席ベルト装着義務違反
で1点が加算されたとします。その場合、
上記の「1年以上の免許期間、無事故・無違反」になる場合は
以下のどの場合でしょうか?
1. 2009年3月30日(00:00~24:00)に違反
2. 2009年4月1日(00:00~24:00)に違反
3. 2009年4月1日PM01:00に違反
4. 2009年4月2日(00:00~24:00)に違反
「以上」という事ですから、2、3、4、が該当すると思うのですが、
自信がありませんし、その「以上」が「時間」に対してもなのか不明であり、
検索しても見つけることができませんでした。
どなたかご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
bwb123024837 公開 2009-4-13 15:08:00 | 显示全部楼层
質問の1年無違反は「道路交通法施行令33条の2」に規定があります。
点数制度の原則は「当該違反行為から過去3年の累積」です。
しかし、過去3年の範囲にあっても、途中に1年以上の無違反(無事故・無処分)期間が成立した場合は、その1年を跨いで前後の点数は累積しないと定めています。
この1年無違反条項は「違反行為日の翌日を起算日とし…免許期間で1年間以上」と規定しています。
つまり設問の4月1日違反では「4月2日が初日となり、翌年の4月2日午前0時をもって成立」します。
bwb123024837 公開 2009-4-12 14:27:00 | 显示全部楼层
2009年4月1日23:59から1分後の2009年4月2日0:00になって、日付のかわったその瞬間に成立します。
bwb123024837 公開 2009-4-12 13:18:00 | 显示全部楼层
んな正確に知る必要あるのかねぇ・・・・
2009年4月2日午前0時で正解で良いと思うけど。
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