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5年前に免許が累積15点になり取り消し処分になったはずなんです

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rav113421376 公開 2009-4-14 02:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
5年前に免許が累積15点になり取り消し処分になったはずなんですが、通知が来ず、更新も五年前からしてないので失効なのですが、
未だに無効になった免許証を所持してます
免許センターに提出すれば良いのでしょうか?
追記:取り消し処分者には証明書のようなものが送られると聞いたのですが届いておりません。
それがないと免許再取得できないと聞いたのですが、どこに問い合わせればいいのかわかる方おられましたら
ご教授お願いします・・。
kok101788484 公開 2009-4-14 02:35:00 | 显示全部楼层
本当に取り消し処分になったのか、あるいは更新をしていないための失効なのか、判断するためにも「運転経歴証明書」を入手されてみてはいかがでしょうか。
【運転経歴証明書 自動車安全運転センター】
http://www.jsdc.or.jp/certificate/apply/index.html
手数料が勿体ないと思われるのでしたら、直接警察に問い合わせる手もありますが、わかっていない警官に当たるといい加減な対応をされる場合もありますので、個人的にはこちらを勧めします。
通常、取り消し処分になる場合、「意見の公聴会」なるものに呼び出されるはずですので、それがなかったということは、取り消しになっていなかった可能性もあると思います。
ただし、届いていたのに気づかなかった場合や、郵便事故で届かなかった、住所変更を届けていなかった等の可能性も捨て切れませんし、まずは「運転経歴証明書」で確認して見てください。
そこから先の話ですが、
【失効だった場合】すぐに免許の再取得が可能です。
【取り消しだった場合】欠格期間が終了しないと、再取得ができません。
また、「取消処分者講習」を受けないと、免許が発行されません。
(欠格期間内に受けることも可能ですが、有効期限が1年のため、注意が必要です)
繰り返しになりますが、まずはご自分の現在の状態を確認してからですね。
kur122218442 公開 2009-4-14 12:01:00 | 显示全部楼层
道路交通法を以下のように解釈すれば、あなたは免許の取り消し処分を受けていませんので、取消処分者講習を受ける必要はなく、また、すでに運転免許が失効している上失効日から1年を経過していますので免許の再取得は可能とは思いますが、一応その失効した免許証を持参の上、運転免許センターの行政処分課(都道府県によって名称が違うかもしれません)に行って聞いてみてください。
運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)や取り消しの行政処分は、出頭して運転免許証を提出し、処分通知書を交付されて効力を生じます(道路交通法第104条の3)。したがってあなたは免許の取り消し処分になっていないまま失効していますので、取消処分者講習を受講する必要はありません(道路交通法第108条の2第1項第2号)。
一方、運転免許の取り消し処分に該当したのに処分を受けないまま失効した場合は、失効日より前歴および累積点数に応じた欠格期間と同じ期間を経過しないと免許を取得できませんし、合格しても免許を拒否されます(道路交通法第90条第1項第4号、道路交通法施行令第33条の2第1項第1号、同第3項第1号、別表第3)。
あなたの場合累積点数が15点ですから、行政処分前歴が0回か1回なら欠格期間は1年間ですから、失効日から1年間は免許を取得出来ないことになります。
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