パスワード再発行
 立即注册
検索

現在、普通自動車MT免許を持っています。平成18年に取得したの

[复制链接]
pun103221218 公開 2009-4-9 13:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在、普通自動車MT免許を持っています。
平成18年に取得したので原付きにも乗ることができるのですが、
何ccまでの原付きに乗れるのでしょうか?
125ccの原付きには乗れますか?
補足現在の制度では、普通免許取得では原付きに乗る事ができないと聞きました。
また、50ccと125ccの違いとは
どういったものでしょうか?
min103329296 公開 2009-4-9 14:36:00 | 显示全部楼层
普通免許で乗れる二輪車は50cc未満までの原付き
50cc超125cc以下の二輪車を運転すると無免許運転となります
125ccの原付きに乗るには普通二輪免許(小型限定)等が必要です。
50ccと125ccの違い
125ccの二輪は排気量が違うため制限速度が60キロ、二人乗りOK、二段階右折無し
そんな制度はありませんよ。小型自動二輪車(原付2種)とごっちゃになってませんか?
心配なら交番か免許センターで問い合わせてみては?
t_c113315335 公開 2009-4-9 15:10:00 | 显示全部楼层
125ccは、場一句の免許が必要。
50ccなら乗れるよ!!!
noranyan2000君、
なかなか削除されないね 爆笑
cub103393094 公開 2009-4-9 14:46:00 | 显示全部楼层
・・・道路交通法の基礎をたった3年ほどで忘れてしまうくらいですから、
乗らない方が良いのでは?
t_c113315335 公開 2009-4-9 14:20:00 | 显示全部楼层
他の方がおっしゃる通り、道路交通法で言う原動機付き自転車とは50cc未満のバイクを指します。
もちろん、普通免許で乗る事が出来ます。125ccの件ですが、免許制度上は小型自動二輪(51cc以上125cc未満)になります。同様に普通自動二輪(126cc以上400cc未満)、大型自動二輪(401cc以上)という区分です。
ただ、125ccも原付に区分される場合が有ります。これは、「道路運送車両法」による区分です。車両登録上は第二種原動機付き自転車に区分され、50cc未満の車両(白色ナンバー)同様、市区町村に登録されます。さらに乙と甲に区分される場合が多く、乙が51cc以上90cc未満(黄色ナンバー)甲が91cc以上125cc未満(桃色ナンバー)になります。
cub103393094 公開 2009-4-9 14:15:00 | 显示全部楼层
50cc未満が第1種原動機付自転車、50cc以上は第2種原動機付自転車です。50ccと125ccでは運転するための免許が違いますし、ナンバーの色も違います。50cc以上は小型限定以上の2輪免許が必要です。免許無し(普通自動車MT免許で50cc以上を運転したら無免許です)で第2種原動機付自転車を乗っている方も大勢いますが、違法です。登録はどちらも原動機付自転車に変わりはないので、各市町村の役所・役場で出来ます。
t_c113315335 公開 2009-4-9 14:07:00 | 显示全部楼层
原付でも50㏄以下は第一種原付といい、
51㏄以上125㏄以下は第二種原付といいます。
普通免許で乗れる原付は第一種の原付です。
51㏄以上125㏄以下の第二種原付に乗る場合には
普通二輪の小型限定免許以上が必要です。
教習所で習いませんでした?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-16 08:05 , Processed in 0.079494 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表