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知人が免許取り消し中にもかかわらず、無免許(携帯電話)でつか

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kur122218442 公開 2009-4-21 20:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
知人が免許取り消し中にもかかわらず、無免許(携帯電話)でつかまりました。
2008年6月取り消し>のち09年3月無免
取り消しの際の講習には行ってないと思います。
再免許取得はいつできますか?
chi123060214 公開 2009-4-22 00:29:00 | 显示全部楼层
2008年6月に取消と言う事は、前歴0であれば累積点数が15点以上と言う事ですよね。
「前歴1、累積点数0」となるのは、行政処分(欠格期間)が終了してからなので、欠格期間中はまだ累積点数は残った状態です。
無免許運転は19点で、携帯電話使用等(保持)は1点なので、少なく見積もっても35点ですよね。
35点となると、欠格期間は3年ですが、過去5年以内に取消を受けているので+2年
よって、欠格期間は満期の5年となります。
>取り消しの際の講習には行ってないと思います。
免取処分者講習は、免許証を再取得する直前ぐらいに受講します。
ですから、通常なら欠格期間が終了する間際~終了後に受講します。
rai121698121 公開 2009-4-22 00:33:00 | 显示全部楼层
免許取り消しのときの行政処分前歴及び累積点数によって変わって来ますが、一応行政処分前歴0の15点と仮定すると、免許取り消し後の欠格期間中もこの15点はそのままで消えたわけではありません。無免許運転は19点ですからこの15点に加えると34点となり、無免許運転の日から2年間の欠格期間となります。従って11年の3月です。この34点は欠格期間中そのままで、欠格期間が明けて免許取得可能となると行政処分前歴となり、欠格期間明けから3年以内に免許を取得すると取得と同時に行政処分前歴が1回つきます。
無免許運転(19点)と携帯電話(1点)を同時にしていますので、無免許運転の19点だけが付きます。
sop12549541 公開 2009-4-21 23:09:00 | 显示全部楼层
再執行から3→5年後です。
取消講習は再取得時に関係あるだけなので期間の短縮とは全く関係ないのです。
当然、受講したからって期間の短縮はありません。
でも受講しなければ再取得の権利はありません。
免停ほど甘くはないのです。
逮捕されなかっただけありがたく思わなきゃ?ダメなんじゃ?
その知人の方は二度と免許を取らないほうが良いのでは?
詳しくは、呼び出しの時にやさしく教えてくれますよ。
roa122138143 公開 2009-4-21 21:49:00 | 显示全部楼层
前歴1で5年以内に取消があって、無免と携帯で20点だから、欠格期間は4年。
免許再取得の前に裁判・罰金・取消処分者講習があるから、お金がたくさんいるよ。
知人さんにお金の準備を勧めてあげましょう。
まー、無免許運転するような「知人」なんてどうでもいいと思うけど・・・。
sop12549541 公開 2009-4-21 21:07:00 | 显示全部楼层
再免許取得はいつできますか??
取る資格が無いと思いませんか?
rai121698121 公開 2009-4-21 21:06:00 | 显示全部楼层
最低1年間は取得できません。
ですが文面からは常習性ありと判断される可能性が高いと思われますので、これから来るであろう呼び出しに素直に従い処分内容に応じた処分を受けることをお勧めします。
こじれると最近は即逮捕と言うケースも珍しくないようです。
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