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仮免プレートをつけず運転したら、違法でしょうか?現在仮免許の身です。

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sin113401025 公開 2009-4-11 15:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免プレートをつけず運転したら、違法でしょうか?現在仮免許の身です。
hud10869133 公開 2009-4-13 04:09:00 | 显示全部楼层
仮免許練習標識表示義務違反になります
点数は1点で七千円の反則金になります
あくまでも仮免許証を携帯していて同乗者が規定に達している人からの指導を受けていればです
もし同乗者が規定に達していなかったり同乗者がいない状態で運転をすれば点数は関係なく仮免許運転違反になり仮免許が取り消しになります
これは中部日本自動車学校が発行している学科教本(平成20年6月1日改訂)の128ページと135ページの注意書きと139ページの違反点数一覧を参考にしています
goo12310586 公開 2009-4-13 23:50:00 | 显示全部楼层
道路交通法違反です。仮免許運転違反で減点12点ですね。運転の教本の書いてあるとおりです。
私の所有している教本は、前回免許更新した際に貰ったものですので、16年の第8改訂版、「全日本交通安全協会発行」で、「警察庁交通局監修」となっていますが、18ページに、免許の種類が書かれており、そこに仮免許についての記載があります。それを受けて、89ページの点数表では、「仮免許運転違反」として減点数が記載されています。
上の方の方が「情報ソース」は新しいようですね。
ただ、警察庁交通局の道路交通法の改正、及び、施行規則改正をホームページで、「改め文」で確認して行ったのですけども、仮免許に関しての改正文が見つかりません。まあ、PDFファイルで、数百ページですので、私が見逃したのでしょう。最近、少し衰えましたね。
でも、15点ではないので、取消しにはなら無いようですが、免停にはなりますね。さて、仮免で自動車学校に行っている時に、免停になる?実際のところは、どうなるんでしょうね。退学処分ですかね?
経験したこと無いですね。
hud10869133 公開 2009-4-11 15:54:00 | 显示全部楼层
基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ
「仮免許練習中」標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。
なお指導者の定義は以下の通り
・練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
・練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
・公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)
hud10869133 公開 2009-4-11 15:52:00 | 显示全部楼层
もちろん違反です。
自動車学校で仮免取得の時に話されているはずですが??
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