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昭和63年に普通免許を取得し、その5年後にに大型免許を取得し

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yam103511870 公開 2009-4-29 00:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昭和63年に普通免許を取得し、その5年後にに大型免許を取得しました。今年免許更新したら大型と中型(8t)限定の条件が付きましたが、これでよいのでしょうか?限定なしにすることが出来るでしょうか?
cya123072366 公開 2009-4-29 19:46:00 | 显示全部楼层
平成19年6月の道交法改正で 中型自動車免許が新設され 大型自動車 中型自動車 普通自動車の3つの区分になり
ました。それまでに普通免許を取得していた人は 総重量8トン 積載量5トンまでの車が運転できたため 既得権保護のため旧普通免許を所持していた人は、更新すると中型免許となり 8トン限定が付きます。
大型免許も取得されてると 中型8トン限定には拘束されず どんな大きな車両も乗れますが、そうなると 何で限定・が付くのかというと 深視力等大型免許の基準に達しない場合 大型免許は返上しても 既得権保護で旧普通免許基準の 8トンまでの車に乗れる ということを免許証に表すためです。 現在の普通免許では重量5トン積載量3トン 10人以下の車にしか乗れないため 普通免許だけになってしまって4トントラックが乗れない ということを防ぐためと思ってください IC免許証が全国的に導入されれば そういう情報が書き込まれるため 限定の表記はなくなる という噂ですが・・・
と言うわけで これでよいのであって 限定なし にしようと思えば 大型2種免許か中型2種免許を取得するしかなく その場合免許更新で、深視力で不合格になって 大型と2種免許がなくなり 普通免許だけになったときに 旧普通免許基準の重量8トン積載5トンまで は乗れなくなり 新普通免許基準の重量5トン積載量3トンまでしか乗れなくなります
もし4トントラック等で仕事などされてる場合 将来のことを考え(視力低下等)無理に2種免許取得などしないほうが いいことになります
min11608119 公開 2009-4-29 02:13:00 | 显示全部楼层
それで良いです。
誰もそうなります。
「限定無し」 にするには大型を一度返納して(無くして) 中型→大型、と免許を取り直すしか方法はありません。
doz10383279 公開 2009-4-29 00:53:00 | 显示全部楼层
免許を取り直さなければ限定なしには出来ません。
ちなみに大型の免許があればすべての中型自動車は運転できます。
大型のほうが視力検査が厳しい為、又は高齢などで運転しない場合は大型のみ免許を返納することが出来ます。そのときに8tまで運転が出来るのです。
cya123072366 公開 2009-4-29 00:41:00 | 显示全部楼层
法改正で中途半端になったため、そのような表記になります。
つまり、貴方は、普通自動車と大型自動車の免許を取得しましたが、中型自動車免許を取得してませんよね。
でも、旧普通自動車免許は、新8トン限定中型の扱いになりますので、そのような表記になります。
ただ、大型自動車は、中型自動車の上位免許でもありますから、事実上 中型自動車の全てを運転できることになります。
見た目を綺麗にするために限定解除してもいいでしょうけど、意味はない。
そもそもできるのかな?
doz10383279 公開 2009-4-29 00:33:00 | 显示全部楼层
それでいいのです。
限定無しにしてデメリットはあるけどメリットはありません。
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