パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許失効後、6ヶ月以上経過してしまいました。この場合、手続き後仮

[复制链接]
sgu12907292 公開 2009-4-16 09:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許失効後、6ヶ月以上経過してしまいました。この場合、手続き後仮免許は交付していただけるみたいですね。では、その後路上教習や講義を受けなければいけないのでしょうか?
本試験だけでいいのでようか?詳しい方よろしくお願いします。
kur122218442 公開 2009-4-16 12:36:00 | 显示全部楼层
失効後6カ月を超え、1年以内ならば適性試験のみで仮免許は交付されますが、5日以上路上練習をしないと本免許試験は受けられませんし、合格後も取得時講習が必要です。
または公認教習所に第二段階から入所することになります。
注意していただきたいのは、取得出来るのは2007年6月2日以降の新普通免許になります。最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当する普通自動車、小型特殊自動車、原付を運転出来ます。
2007年6月1日以前に(旧)普通免許を取得された方は、既得権保護のため同年6月2日以降は最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当する中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付を運転出来る8t限定中型免許を受けているものとみなされています。うっかり失効で6カ月以内に再取得した方、やむを得ない理由で失効して3年以内でやむを得ない理由が止んで1か月以内に再取得した方は8t限定中型免許を取得出来ますが、これに当てはまらない方、すなわち免許を取り消された方、失効で適性試験のみで再取得出来る期間を経過した方にはこの適用はなく新制度の普通免許になります。
参考までに申し添えておきますと、大型免許(マイクロバス限定を除く)、大型二種免許(同)、中型免許(8t限定を除く)、中型二種免許(同)を失効させ手6カ月を超え1年以内の方は受けていた免許に応じて大型仮免許または中型仮免許が取得出来ますが、いきなり大型免許、中型免許、二種免許は取得出来ません。まず最初に普通免許または大型特殊免許を取得してからになります。
また、マイクロバス限定の大型免許、大型二種免許、8t限定の中型免許、中型二種免許では大型免許または中型免許の試験車を運転出来ないのでいずれも普通仮免許になります。普通免許、普通二種免許の旧自動三輪車限定、軽自動車限定、ミニカー限定では普通免許の試験車を運転出来ないので完全失効となり仮免許の交付はありません。
kur122218442 公開 2009-4-16 10:00:00 | 显示全部楼层
うっかり失効について・・・下記サイトより抜粋しました。
http://www.at-mag.co.jp/menkyo/shikkou.html
※やむを得ない事情もなく免許を失効させ、6ヵ月を過ぎた場合の申請手続き
免許を失効させて6ヵ月を過ぎた方は、試験の一部免除が適用されない為、新たに運転免許試験を受け直すこととなります。
但し、大型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について免許証の更新を受けなかった方が、免許の失効後6月を超え、1年を経過しないときに免許を再取得しようとする場合には、仮免許試験の一部が免除される(適性試験のみを受ければよい)ようになります。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-17 00:41 , Processed in 0.091693 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表