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国際免許証の有効期間について教えて下さい!「上陸の日から起算して1

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tak112986711 公開 2009-4-5 00:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許証の有効期間について教えて下さい!
「上陸の日から起算して1年間」なのか、
「発行から1年以内」なのか。
警察庁と警視庁とで言っていることが違うんです。
警察庁のホームページです。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm
警視庁のホームページです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai01.htm
mes10744480 公開 2009-4-5 08:13:00 | 显示全部楼层
国際免許の有効は
「上陸から1年」「発給から1年」
の双方が満たされている期間内に限ります。
(道路交通法107条の2)
法律上、国際免許とは外国政庁等の発給する物をいいます。
これはジュネーブ条約の締結国に限りますが、本邦の免許を持たなくても、上陸から1年間は有効であり国内で運転できると定めているのです。
法107条の2には上陸から1年と明記されているものの発給には触れていません。
しかし、ジュネーブ条約自体で国際免許の有効は発給から1年としています。
混乱されているようですが「国外免許」と「国際免許」を同一視しているからです。
本邦の免許に付随して発給する国際免許は国外免許といい、国内では通用しません。
入国した人が日本国内で使うのが「国際免許」(外国政庁発給)
日本から出国し、外国で使うのが「国外免許」(国内各公安委員会発給)
となります。
どちらもジュネーブ条約の定めた様式で作成されており同じものですが…。
jig112974159 公開 2009-4-5 02:57:00 | 显示全部楼层
(ジュネーブ条約の規定に則り)日本政府の規定により各都道府県の公安委員会が発行する国際免許証の有効期限は、発行から1年になります。
警察庁の記述は、ジュネーブ条約において、その条約に決められた国際免許を持っていれば、入国から1年間は自動車の運転が認められる、ということを書いてあるのみです。もちろん、国際免許証の有効期限が切れれば、その人は「有効な国際免許証を持っていない」わけですから、運転を認められません。
警察庁のサイトでは、日本で発行される国際免許証の期限についてはとくに書かれておらず、情報はとくに矛盾していないように思います。
mes10744480 公開 2009-4-5 01:10:00 | 显示全部楼层
一年間です。
上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る)とありますが、これは外国には二年間有効な国際免許証を発行する国があるからのくだりだと思われます。
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