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運転免許制度について、以下の疑問があります。 - (一部でも構い

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kur122218442 公開 2009-3-29 20:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許制度について、以下の疑問があります。
(一部でも構いませんので、お答え下さい。マニアックな質問ばかりと思いますが)
①普通一種以外の四輪・受験資格が、「~歳以上で、かつ普通等の免許を受けている期間が×年以上」となっていますが、免許を受けている期間を満たしているのに、年齢に達していない場合はどのようなケースが考えられますか?
例えば大型免許は「21歳以上で普通等を受けていた期間3年以上」ですが、普通免許の受験資格は18歳以上ですから、3年以上経てば21歳以上になっているはずですが・・・
②免許を取り消され欠格期間中の人が試験に合格しても、免許の拒否処分を受けるそうですが、そもそも欠格期間の人は受験できないのに、制度として拒否処分が存在するのはなぜですか。公安委員会のミス?受験者の不正申請?
③2種免許の指定教習所を卒業したが、卒業証書の期限内に学科に合格できなかった場合、対応する1種免許を受けられますか?
例えば、普通1種の人が中型2種の証書を持っている場合、学科不合格でも中型1種免許になりますか。
④初心運転制度についてです。普通免許と自動2輪免許を持っている人が、片方の免許で再試験の基準に達した場合、学科の再試験は免除されますか?また、初心者講習を受講する場合、学科のないカリキュラムになるのでしょうか?
国分佐智子 公開 2009-4-1 23:24:00 | 显示全部楼层
①おっしゃるとおりです。
この条文は、旧大型免許時代の政令大型(特貨)車運転資格の名残りです。
当時は2年以上の運転経験で普通免許が取得可能でしたが、大型車でも特貨は年齢制限をなし、運転すれば違反(無資格運転・12点)としていました。
法改正で政令大型が廃止されましたが、法文の制限上はあえて削除されなかった経緯があります。
現実には経験3年以上の21歳未満の人は存在しません。
②について
「欠格中の人が受験して合格し拒否されること」は法律上、あり得ないことなのです。
以下、「欠格(道路交通法88条)」、「拒否(同90条)」を説明します。
「欠格」とは行政処分(注1)を受け、その結果、免許を受けることのできない期間として公安委員会から指定された期間をいいます。
この欠格期間が満了しないと、道路交通法96条に定める受験資格がないので、受験自体が不可能です。
よって、欠格中の者が受験をし拒否処分をされるケースは、理論上はあり得ないのです。
(停止処分中も欠格中であり、期間中は受験資格はありません)
拒否処分とは、合格以前の違反行為が取消の点数に該当していた場合、合格した免許を「与えない」とする処分です。
合格した免許に対する処分ですから、受験資格の無い欠格中の人が合格し、処分対象者になることはありません。
現在までに全国で一件もないはずです。あれば行政の重大な瑕疵で、ニュースになります。いくら事務繁忙であっても欠格中の者を受験させるのは怠慢であり、どの試験場でも厳重に受験管理しているので皆無なのです。
仮に受験者に中に欠格該当の者の存在を確認した場合、即受験を中止させます。
拒否の代表的なパターンは
「取消処分の該当点数を累積された者が、処分を受けずに免許を失効させ、その後失効申請をした場合」
(失効申請も受験扱いですから合格したとして拒否処分対象です)
「新規取得以前に無免許違反をした者が、期間経過前に受験・合格した場合」(注2)
ケースです。
法的には累積点数がいくら多くても、欠格ではないので受験資格を失うことにはなりません。
これが欠格と拒否の差異です。
(注2の補足)
この例は「拒否の点数に該当したこと」となり、点数に応じた一定期間内に受験した場合に処分対象になります。
仮に無免許(1回)の19点とすると、違反行為日から1年以内に受験した場合、拒否になります。
この起算日は当該違反行為日であり、19点の1年は道路交通法施行令別表第二各欄を準用しています。
拒否される期間は、それぞれの点数に応じた欠格期間の基準に合致していますので、イコールとして混同されてしまうケースが多々あります。
重複しますが、
拒否処分とは
「取消点数を持ったまま合格したので免許の合格を取消し、与えない処分=取消処分と同義)」
累積点数が多くても欠格には該当せず、受験は可能な者。
欠格(期間)とは
「免許を受けることのできない期間」として公に指定されたもの
受験資格がない者
です。
(注1)
取消・事後取消・6か月以上の運転禁止・拒否及び点数制度外の取消処分
③不可能です。
法的には設問の中型一種と同二種は相互に独立した免種であり、免許の各種類ごと単一に受験をする規則ですから、下位の免許なら合格になることはありません。
④学科試験免除規定はないので、全ての試験(学科・技能)が課せられます。
(編集)加除・訂正をしました。
冈岛 公開 2009-3-29 22:44:00 | 显示全部楼层
③④は下の方の回答の通りです。
①については、「免許を受けている期間を満たしているのに、年齢に達していない」ことはあり得ません。自衛官は19歳で大型免許や中型免許をいきなり取得出来ますが、普通免許または大型特殊免許を現に取得していることや免許経験が要求されていません。
②については、欠格事由に該当することが発覚するのは試験に合格し、免許情報をコンピューターに登録する時です。受付でチェック出来ればいいのでしょうが、たくさんの受験者をさばくのに一々コンピューターに入力していては時間がかかるうえ、受付に端末機や通信回線を整備しなくてはいけなくなるのでそこまではやっていません。受付では形式的に書類が整っているか、年齢や免許経験等から受験資格を満たしているかのみチェックしています。したがって、本当は欠格期間中なのに書類さえ整っていれば受付はパスし、試験に合格して免許証を作成する段階で発覚することになるわけで、別に公安委員会=警察のミスでもなければ、受験者の不正でもありません。免許の取り方の本などには「受験資格がない」等と書いてありますが、道路交通法では「免許を与えない(88条)」と規定されています。
大滝裕子 公開 2009-3-29 20:08:00 | 显示全部楼层
1:
自衛隊などに入隊していると、20歳で大型が取れたりするので、一般で取得する場合はと言うのを強調する場合だと思いますが。
2:
受験出来ますよ。ただ取り消し者講習の修了証がないと受け付けられないだけ。ですので、欠格期間中でも教習所などに行けます。
3:
受けられない。
4:
免除されない。学科合格しないと該当免許は失効。
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