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原付免許を取得してるのですが、一旦停止違反やスピード違反でつかまり、2点減点と

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fuk1212467 公開 2009-4-12 02:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許を取得してるのですが、一旦停止違反やスピード違反でつかまり、2点減点と5点減点でまだ取得してから1年経っていないので、
初心者講習会に行くことになるのですが、普通二輪を取得しようと思っていて、罰金を払えば減点の点数は消えるのですか?
初心者講習会に行かずに罰金だけ払い普通二輪を取得したら、違反点数は普通二輪に影響しますか?
わかりにくくてすみません。
昨日つかまったばかりです。補足前は2点減点で今回は26KMの速度超過でつかまったのですが合計何点減点かよくわかりません、免停処分にもなるのですか?
野村爱子 公開 2009-4-12 07:46:00 | 显示全部楼层
>一旦停止違反やスピード違反でつかまり、2点減点と5点減点で
>まだ取得してから1年経っていないので
「指定場所一時不停止等」は2点の違反ですね。
「速度超過」は1、2、3、6、12点のいずれかになります。
2点+5点の違反をしたのでは無く、
2点+3点=5点の違反をしたのでは無いですか?
そして、あなた宛に「現在『前歴0、累積点数5点」ですから、後1点以上の違反をすると免停になります。」って手紙が届いたのでは?
さて、点数制度のお話ですが、2種類あるので別々に考えて下さい。
まずは、初心者特例のお話。
現在初心者特例に該当するので、初心者講習を受ける必要があります。
しかし、普通二輪を取得すれば、原付の初心者特例は関係無くなるので、自動二輪を取るのであれば、原付の初心者講習を受講する必要はありません。
上位免許(普通二輪)を取った段階で、原付の初心者特例自体が消えます。
その代わり、上位免許証の初心者特例期間がスタートします。
もう一つは、免停、免取等になる、通常の点数制度。
これは上位免許を取ろうと、免許証を更新しようとリセットはされません。
後1点で「違反講習」になります。(これは免停ではありません。免停処分者講習とは違います。)
後2点以上で、免停となります。その場合免停処分者講習(違反者講習とは異なります)を受けて、免停期間を短縮する事ができます。

>前は2点減点で今回は26KMの速度超過でつかまったのですが
2点+3点で
現在、前歴0、累積点数5点
の状態ですね。
6点以上で免停の可能性があるので、注意して下さいね。
(「違反者講習」と言う救済処置があるので、必ず免停になるとは限りません。)
牧野 公開 2009-4-12 07:48:00 | 显示全部楼层
26KMの速度超過なら3点だと思いますから今現在の累積は5点。免停にはならないです。
最後の違反から1年以内に1点以上の違反があれば免停等になります。
反則金を支払っても累積点数に変わりは無いです。
初心者講習に行っても行かなくても累積点数に変わりはないです。
普通二輪を取得しても累積点数に変わりはないです。
初心者講習に行かなかった場合、原付免許取得から1年後に再試験になりますが、
それまでに上位免許の普通二輪を取得すれば再試験を受ける必要はなくなりますが、
普通二輪の初心者期間が始まります。
大沢礼子 公開 2009-4-12 03:11:00 | 显示全部楼层
ほんとうに2点と5点?
なら免停の筈なんだけど・・・免停になった?
30日免停か講習+1日免停受けました?それを受けてないなら普通二輪の受験出来ませんよ。行政処分を受けてから受験して下さい。
中山 公開 2009-4-12 02:32:00 | 显示全部楼层
1年以内に7点減点って…相当運悪いんだな。
罰金はちゃんと払おうな!講習会もちゃんと行こうな!普通二輪云々より講習会行かなきゃ免許失効かなんかしらんが免許どっか行くぜ!
あくまで想像だかな。
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