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免許取り消し処分 - 免停中に運転をしてしまい、捕まった場合は免許取り消しは

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sak112637014 公開 2009-4-14 15:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し処分
免停中に運転をしてしまい、捕まった場合は免許取り消しは確定になりますか?補足情状酌量は無いですか?
not122271259 公開 2009-4-18 17:49:00 | 显示全部楼层
取消処分でも停止処分になる「軽減措置」はあります。
(質問はこの件のことですね)
ただし、このケースは「欠格1年」の対象者の場合です。
「欠格2年」の人が軽減されても「欠格1年」になるだけであり、どのみち取消です。
軽減は一段階のみに限ると決まっています。
あなたの累積点数は計算上、「欠格2年以上」になります。
停止処分中の違反は、その処分中を違反なしで経過したなら、処分になった累積点数は「前歴」に変化します。
前歴になった点数は以後の違反点と累積しないとされています。
(道路交通法施行令33条の2)
しかし、免許停止中の無免許違反は前歴にならないばかりか、前後通算します。
つまり「停止になった点数」と「無免許19点」は累積されます。
停止の最低点は6点です、それに19点を足すと25点、欠格2年です。
(もっとも、停止処分中の無免許は一切軽減しない規則ですが…)
kur122218442 公開 2009-4-15 18:34:00 | 显示全部楼层
実際にその状況なのか、妄想なのか分かりませんが
”情状酌量”なんてのはそれに当てはまる事由がある人が言う事ですね。
「意見の聴取制度」で取り消しにならずに済んだ事例もあるらしいですが
相当な事情でも無かった限り無理でしょう。
例えば
郊外の家一つない、携帯は圏外で当然公衆電話も無い様なところで、運転者が心臓発作を起こして
免停中の自分以外に運転できる人が居なかったとか・・・
selfish1238606 公開 2009-4-14 19:06:00 | 显示全部楼层
確定です。免停中に運転すること自体が最悪の違反行為であり、情状酌量の余地などまったくありません。
欠格期間は免許取り消しが実際に執行された日から最低でも2年になります。免停中はその理由になった行政処分前歴および累積点数はそのままで、免停が明けて運転可能になると累積点数は0になり、行政処分前歴が1回増えます。行政処分前歴0回の累積点数6点で免停になった場合、無免許運転の19点を加えますので25点となり、欠格期間2年になります。よく勘違いして免停と同時に行政処分前歴1回の累積点数0になったから19点でぎりぎり欠格1年と考える人がいますが、そうではありません。
giy103159527 公開 2009-4-14 18:38:00 | 显示全部楼层
免停=免許の効力が無い という状態の運転なので、
無免許運転になります。
いい大人なんだから、情状も何もないですよ。
giy103159527 公開 2009-4-14 15:52:00 | 显示全部楼层
自業自得ですね。 心に弱さが有ったのでしょう。 かなり前ですが友人に180日免停の短縮講習を受けずに我慢した経験の持ち主がいました。
>情状酌量は無いですか?
有りませんね。
giy103159527 公開 2009-4-14 15:29:00 | 显示全部楼层
免許停止中の無免許運転は、免許停止になつた累積点数+無免許運転(19点)=( ? )となります。
したがって、貴方が前歴0で停止処分になった場合は、最低累積点数6点であるので、6点+19点=25点で欠格期間2年の免許取消処分になります。
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