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自動車普通免許をうっかり失効して2年1ヶ月過ぎてしまいました。再交付

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kum122178448 公開 2009-4-3 00:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車普通免許をうっかり失効して2年1ヶ月過ぎてしまいました。再交付の方法は有りますか?わかる方教えて下さい。
ono10982999 公開 2009-4-3 00:06:00 | 显示全部楼层
その1失効後6ヶ月の期間内に運転免許試験を受けられなかったやむを得ない理由がある場合には、6ヶ月を超えていても失効後3年以内で、やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば、上記(ア)と同様に学科(知識)試験と技能試験が免除され、(注)適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効前の免許を受け直すことができます。
やむを得ない理由として認められるのは以下の通りです。
1、 海外旅行をしていたこと。
2、 災害を受けていたこと。
3、 病気にかかり又は負傷したこと。
4、 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
5、 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

その2 やむを得ない理由がなく失効後6ヶ月を超えた場合には、最初から免許を受け直すしかなくなります。
ただし、失効した免許が普通自動車・中型自動車・大型自動車を運転することができる免許(普通第一種免許・中型第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・中型第二種免許・大型第二種免許)の場合には、失効後6ヶ月を超え1年以内であれば、失効した免許の区分に応じた仮免許(普通仮免許・中型仮免許・大型仮免許)試験の学科(知識)試験と技能試験が免除されます。つまり、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効した免許の種類に応じた仮免許を取得することができます。
早めに免許センターに行く事を進めます
kur122218442 公開 2009-4-3 12:43:00 | 显示全部楼层
うっかり失効で2年1か月も経過してしまったのならどうしようもありません。最初からすべてやり直しです。
注意していただきたいのは、2007年6月2日に道路交通法が改正され、普通自動車が改正前の最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当から、改正後は最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当に変更され、これを1つでも超える自動車を運転するには同日新設された中型免許、または大型免許が必要になりました。同年6月1日以前に普通免許を取得された方は既得権保護のため、改正前の普通自動車と同じ範囲の自動車を運転出来る中型免許(8トン限定中型免許)を受けているものとみなされますが、質問者さんには関係ありません。
中型免許で運転出来るのは最大積載量6.5トン未満、車両総重量11トン未満、乗車定員29人以下のいずれにも該当する中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付で、どれか1つでも超えると大型免許が必要です。
中型免許を取得するには、現に普通免許か大型特殊免許のどちらかを現に受けていて、かつ四輪車の免許経験が2年以上(大型免許、二種免許は3年以上)必要です。もちろん失効前の経験も有効ですが、自動車安全運転センター(http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html)の発行する運転免許経歴証明書(失効免許)が必要です。警察署、交番、駐在所、運転免許センター等に申込用紙がありますのでもらって来て必要事項を書き込んで郵便局で手数料(一通700円×通数分+払込手数料)を払い込めば1~2週間程度で送って来ます。なお、運転免許経歴証明書(失効免許)は失効後3年(交通違反・事故の記録のあるものは6年)経過すると発行出来なくなるので早めに申し込んでください。
ryh12690198 公開 2009-4-3 00:06:00 | 显示全部楼层
頑張って取り直して下さい。
pon11976806 公開 2009-4-3 00:06:00 | 显示全部楼层
残念ですが、再交付扱いにはなりません。
新規に取り直してください。
pop101902295 公開 2009-4-3 00:05:00 | 显示全部楼层
ありません、もう一度教習所に通うか試験場で一発検定受けるしかありません。
1年以内であれば仮免を交付してもらえたんですけどね・・・
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