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無免許運転について11月の半ばごろ原付を運転していて無免がばれました

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yui123371785 公開 2009-4-6 01:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転について
11月の半ばごろ原付を運転していて無免がばれました。
家庭裁判所からの通知が来ると警察から聞いていたのですがまだ来ていません。
電話で聞いてみたら分かったら連絡すると言われました。
無免がばれて1年間は免許が取れないと聞いたのですが調べてみると色々な情報があってどれが本当か分かりません。
バイクの中型免許を取りに行っている途中だったのですが今から取りに行ったら免許取得できるのでしょうか?
fer12770234 公開 2009-4-12 22:07:00 | 显示全部楼层
無免許違反は「司法」と「行政」の双方に対処する必要があります。
家庭裁判所は「司法(刑事)」の分野です。
処分は保護観察(交通短期)になると思いますが、今回は免許の質問ですから、こちらの詳しい事はカットします。
では「行政」について説明します。
司法分野の進展がなくても、こちらはすでに「無免許違反」の19点が累積されているはずです。
そうです、免許を持っていないのに、あなた個人に取消点が記録されているのです。
この点数は、取消処分うち欠格1年に相当しますので、違反日から1年はこの点数が生きていると認識して下さい。
つまり、違反日から1年を経過する前に免許試験を受けても「取消点数をもって合格した」とされ、その免許は取消となってしまいます。この処分を正式には拒否処分といいます。
しかし、1年経った後なら「処分は終わったものとみなす」となり、19点は前歴に変化して処分の対象外になるのです。
ですから、点数が生きているうちは受験は無駄ですから止めておいて、前歴になった1年後に受験して下さい。
現在は普通自動二輪免許の教習中ですね。
この教程は卒業しておいてください。卒検は1年有効ですから、その有効期間中に違反日から1年が過ぎますよね。
そうなったら正規に免許を受けて下さい。
fer12770234 公開 2009-4-6 10:34:00 | 显示全部楼层
なんなんでしょうね~w
警察って。w
自分も中学3年生のときに、無免許で捕まりました。
その無免許で捕まった日から、欠格期間1年間が付き、免許を取れません。
「捕まった日から」1年です。
自分の場合、
中3の9月(15才)
→無免許で補導
高1の7月(16才)
→誕生日なのに欠格期間のため免許取れず
高1の8月
→教習所に通う
高1の9月
→欠格期間終了、免許取得

教習所は行くだけ行って、教習所の卒業証明書でしたっけ?
あれの発行遅らせて、有効期限が欠格期間が終わる時より後になるようにすれば、免許取得できるかもしれませんね。
でも入学から何ヶ月だか以内じゃないとド~ノコ~ノ、とかありましたね。
その辺を綿密に調べていけば、良いと思いますよ。
fer12770234 公開 2009-4-6 02:52:00 | 显示全部楼层
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金と
免許は1年間取れません!
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