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小型特殊の免許をとったら乗れる車(?)とは具体的にはなんでし

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opt121645175 公開 2009-4-13 02:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
小型特殊の免許をとったら乗れる車(?)とは具体的にはなんでしょうか?
原付バイクは乗れない、でOKでしょうか?
kei11222464 公開 2009-4-13 03:08:00 | 显示全部楼层
原付は乗れません。
小型特殊免許に関する資料です。
この免許は小型特殊車両を運転できます。
ただし、一部の大特が小型特殊扱いで登録できる例外があり、この部類の車両は運転できません。大型特殊の免許が必要です。
小型特殊車両とは構造的に15km/h以上の速度を出せない構造を持つ特殊な車両です。主に農耕用トラクタなどが含まれます。通常キャブ(屋根)はありません。同型車でも屋根がつくと大特となる場合が多いです。(登録をキャブ無しで行い、その後公道にてキャブを付けて使用するのはダメです。)
農耕用トラクタで750kg未満の被けん引車をけん引する場合はけん引免許は不要です。
前照灯や尾灯のない車は夕方以降や雨の日など太陽の見えないときは運行できません。(非常に危険で死亡事故が多発しています。)

ちなみに普通免許を持っていると小型特殊も運転できます。
(このように上位の免許を持っている場合、小型特殊免許を受験できません。)
参考:小型特殊車両の制限
全長4.70m以下、全幅1.70m以下、全高2.00m以下。
15km/h以上の速度が構造的に出ないもの。
内燃機関を原動機とするものにあっては総排気量1500cc以下。
sjy122119936 公開 2009-4-13 19:23:00 | 显示全部楼层
小型特殊の運転免許で、原付は運転出来ません。
小型特殊の運転免許で運転出来るもので具体的なものとしては、
小型のフォークリフトや、小さなロータリ除雪自動車、ターレット式構内運搬自動車、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、ゴムクローラのバックホーなどです。
道路交通法上の小型特殊自動車の要件として、
・最高速度15km/h以下のもの
・長さ×幅×高さ=4.70m以下×1.70m以下×2.00m(屋根付は2.80m)以下
と言う事があります。
排気量制限は現在はありません。
下記の車は、小型特殊のサイズに収まるものは少ないとは思いますが、長さ×幅×高さ=4.70m以下×1.70m以下×2.00m(屋根付は2.80m)以下で、最高速度15km/h以下であれば、下記のものも小型特殊自動車です。
ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、モータクレーダ、ロードスタビライザ、スクレーパ、アスファルトフィニッシャ、タイヤドーザ、フォークローダ、ホイールクレーン等があります。
4輪バギーは、15km/h以上出るので、小型特殊では運転してはいけません。
(緑のナンバーの小さなバギーは、ミニカー扱いなので、普通免許以上が要ります)
道路交通法上(免許など)と運送車両法上(ナンバーや税金など)とで、小型特殊の定義が同じではないのですが、ナンバーが薄い青色のものが小型特殊です。
薄い青色のナンバーの車のうち、最高時速が15km/h以下ものが、小型特殊の運転免許で運転してもよい車という事になります。
kei11222464 公開 2009-4-13 16:21:00 | 显示全部楼层
原付バイクは乗れないでOKです
小型特殊の免許は小型だけ
小型で原付、原付で小型は乗れません
kei11222464 公開 2009-4-13 02:41:00 | 显示全部楼层
ナンバープレートが薄い青色?が多いかな?(市町村によって違うんでしょうけれども)
魚市場のターレーなんかが良い例ですね。
もちろん原付は乗れません。
kei11222464 公開 2009-4-13 02:29:00 | 显示全部楼层
小型特殊だけでは原付バイクに乗れません。
小型特殊は田植え機やコンバインなどの農耕車です。
原付と同じ大きさで緑色のナンバーをつけた物です。
そう言えば小さなバギー(50ccと思う?)らしきが緑のナンバーで走っているのを見たことがあります。多分あれなら乗れると思います。
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