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免許の点数が消えるのは・・・ - 平成19年4月21日に原付免許取得。平成1

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kei11222464 公開 2009-4-9 23:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数が消えるのは・・・
平成19年4月21日に原付免許取得。
平成19年10月2日に普通免許取得。
違反が、
平成21年2月14日に原付の踏切不停止で2点。
平成21年4月7日に原付の歩道通行で2点。
平成22年4月7日になれば点数は消えるであっていますでしょうか・・・・?
それとも違反が2回以上の場合、3年間は消えませんか?
色々調べたんですが、不安でたまりませんのでよければ教えてください。

また、原付の違反が「歩道通行」で違反金6000円と書かれています。
原付の歩道通行は5000円ではないんですか?
「約30メートル通行」と書かれているんで、これで違反金6000円になったのでしょうか?
kur122218442 公開 2009-4-11 09:04:00 | 显示全部楼层
質問の違反名は「通行区分違反」
点数が累積されなくなるのは「平成22年4月8日」
です。
では項目別に説明します。
①違反名について
質問の違反行為の歩道通行は「通行区分違反」といいます。
原付の反則金額は6000円ですから、告知自体に何ら瑕疵はなく、正規の手続きです。
(間違った取り締まりではなく、正しい内容です)
交付された告知書(青切符)をよく確認してください。
車道以外の歩道を走行した場合に「通行区分違反」が成立します。
道路交通法で決まった本来の通行すべき区分を守らなかったとされる違反です。
通行禁止違反ではありません。
②点数制度について
違反の翌日から1年間、無事故・無違反で経過すれば累積されなくなります。
期間計算は4月8日から来年の4月8日午前0時までです。
違反日ではなく、違反翌日を起算日としているからです。
(道路交通法施行令33条の2)
現在は累積4点ですが、違反が重複しても1年でOKです。
この制度は通称「1年無違反」といわれています。
心配いりません。
3年前まで累積するのは点数制度の大原則。
しかし、途中に「1年無違反」が成立すれば、その前後は累積されない規則です。
つまり、今の4点は消えるのではなく、以後はその4点を切り離して計算する考え方です。

(編集)誤字脱字の補正をしました、4月11日
rai121698121 公開 2009-4-10 13:40:00 | 显示全部楼层
1年間無事故無違反であれば、それまでの前歴や点数に関係なく、0点・前歴0回として計算します。(あくまで、点数を計算する上の事で、違反歴が消える訳ではありません)
ですので、無事故無違反で1年過ごせば、0点・前歴0回の扱いになります。
最後の違反である平成21年4月7日から1年後…但し、法律上、翌日が起算日になる為、平成22年4月7日までは、0点・前歴0回の扱いになりません。
平成22年4月8日から、0点・前歴0回の扱いになります。
反則金については、原付で歩道を通行した場合「通行禁止違反」ですから、原付は5,000円です。6,000円というと、自動2輪の金額と間違えたのかも知れません。
取り締った警察官の居る警察署の交通課に問い合わせて、新しい納付書に書き直してもらった方が良いでしょう。
(あまり長く放置すると、反則金の仮納付期限が来てしまいますので、早めに連絡を取った方がいいと思います)
ret121112751 公開 2009-4-10 00:14:00 | 显示全部楼层
2010(平成22)年4月7日に消えるで合っています。最後の違反日が起算日となりますので、あなたの場合は2009(平成21)年4月7日から1年間、つまり2010(平成22)年4月6日が終わって4月7日になった瞬間に点数が0になります。
違反が何回あっても、最後の違反から1年間無事故無違反であれば点数は消えます。また、免停になった場合は免停が明けた日に点数は0になりますが、今度は行政処分前歴が1回となり、4点で免停60日、10点で取り消しになります。この行政処分前歴も1年間無事故無違反であれば消えますが、もし1年経過しないうちに違反や事故がありますと、その違反日から1年間無事故無違反でないと累積点数はもちろん、前歴も消えません。つまり、前歴をさらに1年間引きずるわけです。もし免停になると今度は前歴2回となり、2点で免停90日、5点で取り消しです。
但し、累積点数や行政処分前歴が消えるだけで、違反の事実が消えるわけではありませんので、ゴールド免許になるのはその分遅くなります。
正しくは「違反金」ではなく「反則金」ですが、原付での通行禁止違反(歩道通行はこれに該当)は反則金5,000円のはずです。「約30メートル通行」は違反状況を記載したにすぎません。反則金を支払ってしまったとしても、もし警察の間違いであるなら1,000円を返してくれますので、取り締った警察官の所属する警察署(または交通機動隊等の部署)に問い合わせてください。
kur122218442 公開 2009-4-13 17:51:00 | 显示全部楼层
平成22年4月7日まで無事故無違反で、平成22年4月8日で0点に戻るよ。
原付の歩道通行は、6000円であってるみたいだね。通行区分違反にあたるらしい。
rai121698121 公開 2009-4-9 23:34:00 | 显示全部楼层
平成22年4月7日or8日には消えるはずです。
一年間の定義が自分的にちょっと曖昧なのでどちらかの日と回答させてもらいます。
違反金の件はちょっとわからないので割愛。
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