パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許欠格期間についてです。最初に欠格期間5年の処分が出て、欠格期

[复制链接]
paa123304645 公開 2009-3-26 19:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許欠格期間についてです。最初に欠格期間5年の処分が出て、欠格期間の途中に無免許運転を行った場合は欠格期間が明けるのはいつになるか分かる方いらっしゃいますか?宜しくお願いします。
補足回答ありがとうございます。私なりに調べたのですが免許センターのHPに、「取消し等の処分を受けその期間内又は処分の満了日から5年以内に再び取消し点数に達すると~」と言う記載がありまして、無免許(19点)の場合は欠格3年と記載があったのですが、5年になるんですか・・。 最初の欠格期間が1年の場合だとどうなるのでしょうか? ※知恵袋の使用方法がイマイチ分からず補足欄にコメントをして申し訳御座いません。
kur122218442 公開 2009-3-28 22:00:00 | 显示全部楼层
欠格中の無免許違反日(今回の違反)がポイントです。
点数制度は当該違反行為から過去3年の累積です。この原則を踏まえケースごとに説明します。
①「今回の違反が取消処分の最終違反から3年以上である」場合
欠格期間中の違反行為ですから、取消処分が前歴に変化していません。
よって、処分以前と以後(今回の違反)は累積されることになります。ただし、過去3年以内の累積ですので、違反が3年以上間隔が空いていれば、今回の違反のみの評価になります。
答は「前歴0回累積19点・欠格1年該当」です。
しかし、取消歴等保有者で特定期間の指定を受けていることからこれに2年を加重し、拒否は違反日から3年となります。
②「今回の違反が取消処分の最終違反から3年以内である」場合
これは①と違って過去3年までの違反は合算します。
総トータルの欠格期間に2年加重した結果が拒否される期間です。
状況によっては違反日から5年間は拒否されることもあり得ます。
以上複雑な点数制度の説明をしましたが、私の文章が稚拙なため、より難解になってしまいました。
ここからは参考です。
文章で「拒否」が出てきましたが、これは「合格しても免許を与えない」処分の事です。
質問者さんは欠格期間を指定されましたが、取消後に違反行為があっても欠格期間の延長はありません。
既に免許の無い人に対しては公安委員会は権限外で手が出ないのです。
よって、公的な欠格期間は5年で固定されており、試験を受けることができない欠格期間から脱却することができます。
事実、期間経過後は受験資格を得ることができます(取消処分者講習を受講することが必要)。しかし、違反をしたことにより拒否されてしまうことになり、受験は無駄になります。
補足に「最初の欠格期間が1年だったら…」との設問がありますが、これも①②の応用で理解できるはずです。
仮に、欠格期間が満了後でしたら、取消処分が前歴となっているので「前歴1回累積19点」の評価で1年の欠格期間に2年の加重で3年の拒否です。
拙い文章で失礼しました。もう少し違反の情報があればより正確な計算ができるのですが残念です。
最終違反日
取消処分日(及び点数評価)
欠格期間中の違反行為日
等は必要不可欠です。これらの情報が無いので概念の説明に終始してしまいました。
編集(誤字脱字を補正しました。3月28日)
kur122218442 公開 2009-3-26 20:38:00 | 显示全部楼层
最初の段階で欠格期間が5年なら、違反日(無免許運転をした日)から5年です。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-2 08:00 , Processed in 0.081106 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表