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免許について質問です。私は昔免許取り消しになってこないだ普通免許を再

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hir113135246 公開 2009-4-3 01:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について質問です。私は昔免許取り消しになってこないだ普通免許を再取得しました。そしてついでに大型特殊と牽引も取りました。
普通免許は最大積載量3トン未満総重量5トン未満と聞いたのですが私の場合大型特殊と牽引車は最大積載量、総重量は何トンまでの車が運転できるのですか?大型免許は持ってません。よろしくお願いします
kei11222464 公開 2009-4-3 13:13:00 | 显示全部楼层
特殊自動車…簡単にいうと、農業用作業車や建設用車両等が含まれています。
特殊自動車が、どの様なものかの詳細は、別の方が回答されているので、そちらを参考にしていただくとして、
大型特殊免許があれば、特殊自動車については、制限はなく、どんなものでも乗れます。
(運送車両法や道交法などで、公道を走る事を許可されている大きさや重量の範囲内ですが(例えば、幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m(一部道路は、4.1m)、総重量20t、軸重10t等。これを超える車両は、特別な許可を得ないと公道を走ってはいけません))
けん引については、けん引免許単体では使えません。必ず、ヘッド側(引っ張る方、トラクタとも言われます)の免許が必要です。
けん引免許は、あくまで、トレーラ側(引っ張られる荷物の方)が750kg超になる場合に必要な免許です。
連結した状態での合計の車両総重量や最大積載量で考え、その連結した状態で、ヘッド側の免許に縛られますので、特殊自動車でない車両(普通免許で運転出来る車両)でけん引の場合は、ヘッド側とトレーラ側と両方合わせたものが、総重量5トン未満、かつ最大積載量3トン未満である必要があります。
事実上、トレーラ式のキャンピングカー位までになると思います。
大型特殊免許で運転出来る車両でけん引する場合には、重さ等の制限はありません。
(これも、運送車両法や道交法などで、公道を走る事を許可されている大きさや重量の範囲内である事が条件ですが)
(大型特殊免許は大型免許の上位免許ではありません。大型免許が必要な車両を大型特殊免許では運転してはいけません。もし、運転して捕まると全部の免許が取消になりますので、ご注意ください。大型特殊免許は、小型特殊と原付の上位免許でしかありません。ここを参考にすると良いかも知れません。
http://www.driver.jp/license/kind.html
v24113301397 公開 2009-4-6 10:06:00 | 显示全部楼层
下の人のとうりです。でも、よくそれで取れましたね
kei11222464 公開 2009-4-3 15:58:00 | 显示全部楼层
大型特殊自動車
一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
「牽引自動車」、「牽引車」とも牽引する側(トラクター)のみを差し、牽引される側の車両(車両総重量が750kgを超えるもの)を「重被牽引車」としている。同法ではその両者を一まとめに呼称する用語は規定されていない。
ちなみに、大型特殊と大型免許は別物です。大特を持っていても大型車は乗れませんし大型を持っていても大特車には乗れません。
kei11222464 公開 2009-4-3 01:40:00 | 显示全部楼层
大型特殊が大型免許も兼ねますので何トンでも乗れます。
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