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警察署から出頭通知が来ました。私の弟ですが、10月に酒気帯びで捕まり、30

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mtd103535417 公開 2009-5-17 18:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
警察署から出頭通知が来ました。私の弟ですが、10月に酒気帯びで捕まり、30日の免停でした。
講習を受ければその日だけの免停だったのですが、何度説得しても行かず今回通知がきました。通知の内容はこんなかんじです
あなたの自動車運転免許証の行政処分(免停30日)が決定しましたから、必ず出頭して下さい。
①出頭ね際は、公共交通機関を利用し自動車等運転して来ないで下さい。
②当日は必ず本人が出頭して下さい
③免許証がないと受付できません
④処分理由に疑問がある方は出頭の際に係員に申し出下さい
⑤不明な点については、電話連絡して下さい
という内容です。
この通知が来た時点で弟は運転してはいけないのでしょうか?
警察署へ行けば講習を受け、1日でクリアになるのでしょうか?
詳しい方が見えましたら教えて下さい(>_<)お願いします!
kur122218442 公開 2009-5-18 10:22:00 | 显示全部楼层
運転免許の停止や取り消しは「行政処分」ですので身体を拘束してまで強制的に執行される事はありません。もっとも、警察官は行政処分の対象になっているにもかかわらずまだ処分を受けていない者の存在を知ったときは、運転免許証を保管して下記の処分通知書の交付を受けるために出頭するよう命ずることは出来ます(道路交通法104条の3第2項)。
また、出頭して免許証を預けて処分通知書を交付されて初めて効力を生じますので処分を受けなければ受けるまでの違反や事故の点数も累積され、免停期間が長くなったり取り消しの対象になることもあります。
また、行政処分の対象になった以上1年以上無事故無違反だったとしても処分を受けなくてよくなるわけではなく、遅くとも免許更新の際に処分を受けることになります。
どうせ処分を免れることは出来ないのだから、さっさと処分を受けるよう弟さんによく言い聞かせてください。まだ30日免停の対象であれば短縮講習を受けて考査で優を取れば1日免停で済みますので警察署か通知に書いてある連絡先に問い合わせてください。
syu10324626 公開 2009-5-17 18:19:00 | 显示全部楼层
指定日に出頭すればその日から30日の免停
行かなければ、身柄の拘束の上裁判+一日いくらかの作業代を頂ける団体生活者様になります(科料)
作業終了後は反則金扱いでなく罰金扱いの為場合によっては1犯付いたっけ?(此処うろ覚えですいません)
講習受けて1日免停で済ませて貰える権利は弟さんが放棄していますので無理です
又、⑤に書いてある通り電話連絡早めに済ますことをお勧めします
遅くなれば成る程どんどん不利なことになります
でも、酒飲んで運転するような人なら収監してもらって免許返納するように言って下さい
wak12900442 公開 2009-5-17 18:15:00 | 显示全部楼层
免許停止の開始手続きが済むまで事実上運転は出来ます
しかし俗に言う「1年間の無事故無違反」起算日は処分終了日なので
延ばせば延ばすほど不利になります
(3月に免停を受けていれば来年の3月まで、延ばしていて6月に受ければ来年6月まで)
1つ質問内容で疑問なのは②の「当日は必ず本人が出頭して下さい」
講習を受けずに30日我慢するとの選択肢もあるため
免停手続きは委任状を持参してもらい他人に手続きが出来るはずです
当然他人が行くわけですから短縮講習は利用しないのですがね
もしかしたらこの呼び出しは免停のお知らせというより
「何で来ないのかなぁー 理由を聞いてみたいんだけど♪」
でわないかと・・・
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